○東員町職員の宿日直手当に関する規則

昭和41年2月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員村条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づく職員の宿日直手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(宿日直手当の支給される勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規則第7条第2項により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第3条 前条第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、5,600円(12月29日から翌年1月3日までの間の勤務については、8,000円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額とする。

2 前条第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあつては月額21,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては月額10,500円

3 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、前2項を準用する。

(委任)

第4条 この規則の実施に関し、必要な事項は細則で定める。

この規則は、昭和41年3月1日から施行する。

(昭和43年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和46年1月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年12月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和48年4月28日から適用する。

(昭和50年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東員町職員の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年3月17日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年12月19日規則第13号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第13号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年11月1日規則第15号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第17号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月20日規則第12号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第8号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第16号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第21号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月20日規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

東員町職員の宿日直手当に関する規則

昭和41年2月28日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年2月28日 規則第4号
昭和43年2月3日 規則第1号
昭和46年1月28日 規則第5号
昭和48年12月11日 規則第13号
昭和50年3月1日 規則第2号
昭和51年12月22日 規則第10号
昭和57年3月17日 規則第3号
昭和61年12月19日 規則第13号
平成3年12月24日 規則第13号
平成4年11月1日 規則第15号
平成4年12月21日 規則第17号
平成6年12月28日 規則第15号
平成7年12月20日 規則第12号
平成8年12月19日 規則第8号
平成9年12月22日 規則第16号
平成10年12月18日 規則第21号
平成11年12月20日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第6号