○東員町職員の宿日直手当に関する規則

昭和41年2月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員村条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づく職員の宿日直手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(宿日直手当の支給される勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規則第7条第2項により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第3条 前条第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、5,600円(12月29日から翌年1月3日までの間の勤務については、8,000円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額とする。

2 前条第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあつては月額21,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては月額10,500円

3 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、前2項を準用する。

(委任)

第4条 この規則の実施に関し、必要な事項は細則で定める。

附則

この規則は、昭和41年3月1日から施行する。

附則(昭和43年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

附則(昭和46年1月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

附則(昭和48年12月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和48年4月28日から適用する。

附則(昭和50年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

附則(昭和51年12月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東員町職員の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和57年3月17日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和61年12月19日規則第13号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

附則(平成3年12月24日規則第13号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年11月1日規則第15号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成4年12月21日規則第17号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成6年12月28日規則第15号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成7年12月20日規則第12号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成8年12月19日規則第8号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

附則(平成9年12月22日規則第16号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成10年12月18日規則第21号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

附則(平成11年12月20日規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

東員町職員の宿日直手当に関する規則

昭和41年2月28日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和41年2月28日 規則第4号
◇ 昭和43年2月3日 規則第1号
◇ 昭和46年1月28日 規則第5号
◇ 昭和48年12月11日 規則第13号
◇ 昭和50年3月1日 規則第2号
◇ 昭和51年12月22日 規則第10号
◇ 昭和57年3月17日 規則第3号
◇ 昭和61年12月19日 規則第13号
◇ 平成3年12月24日 規則第13号
◇ 平成4年11月1日 規則第15号
◇ 平成4年12月21日 規則第17号
◇ 平成6年12月28日 規則第15号
◇ 平成7年12月20日 規則第12号
◇ 平成8年12月19日 規則第8号
◇ 平成9年12月22日 規則第16号
◇ 平成10年12月18日 規則第21号
◇ 平成11年12月20日 規則第12号
◇ 平成24年3月30日 規則第6号