○東員町職員の旅費に関する条例

昭和32年3月22日

条例第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常勤する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、東員町以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号の規定により退職等となつたときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の返信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、施行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 日額旅費は、内国旅行のうち第20条に規定する場合について前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため、現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに前2項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には下級の運賃。ただし、旅行命令権者が必要と認めたときは、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道300キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

3 職員が、議会の議員、町長、副町長、教育長及び委員会の委員とともに旅行した場合の宿泊料については、第1項の規定にかかわらず、同行した当該職の例により支給する。

(移転料)

第18条の2 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第18条の3 着後手当の額は、別表第1の日当の定額の2日分(県外への移転に限る。)及び宿泊料の定額の2夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第18条の4 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前2項の規定を適用する。

(食事料)

第19条 食事料の額は、別表第1の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第20条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内の旅行の旅費)

第21条 在勤地内における旅行について交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費に限り支給する。

(退職者の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地からの新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(準用規定)

第25条の2 外国旅行の場合の旅費については、その都度、町長が三重県職員の例に準じ、その金額及び支給方法を定める。

(実施規定)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和37年11月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月8日条例第15号)

この条例は、昭和42年7月10日から施行する。

(昭和44年3月12日条例第14号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年7月29日条例第11号)

この条例は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月12日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年8月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月28日条例第26号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年3月19日条例第9号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の東員町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月19日条例第6号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月19日条例第5号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項の規定、証人等の費用弁償に関する条例第3条の規定、町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例第2条の規定、東員町職員の旅費に関する条例第16条から第19条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(東員町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、第6条の規定による改正前の東員町職員の旅費に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第18条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第18条第3項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成27年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第5条の規定による改正後の東員町職員の旅費に関する条例第18条第3項の規定は適用せず、改正前の東員町職員の旅費に関する条例第18条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月16日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第18号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月13日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条、第17条、第18条、第18条の3、第19条関係)

内国旅行の旅費

車賃、日当、宿泊料及び食事料

車賃(1キロにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

37円

県外の旅行に限り2,200円

10,900円

1,800円

別表第2(第18条の2関係)

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満

鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満

1500キロメートル以上2000キロメートル未満

鉄道2000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

東員町職員の旅費に関する条例

昭和32年3月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年3月22日 条例第3号
昭和37年11月1日 条例第11号
昭和42年7月8日 条例第15号
昭和44年3月12日 条例第14号
昭和47年7月29日 条例第11号
昭和48年3月22日 条例第8号
昭和49年3月13日 条例第9号
昭和51年3月12日 条例第5号
昭和54年8月1日 条例第15号
昭和54年12月28日 条例第26号
昭和56年3月19日 条例第9号
平成2年3月19日 条例第6号
平成3年3月19日 条例第5号
平成11年12月20日 条例第20号
平成16年3月22日 条例第4号
平成17年3月28日 条例第5号
平成19年3月29日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第2号
平成28年3月16日 条例第10号
令和元年9月20日 条例第18号
令和元年12月13日 条例第28号
令和4年12月19日 条例第17号
令和5年3月22日 条例第9号