○財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月23日

条例第6号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3の規定に基づき本町の財政調整のため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、400千円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により災害復旧に要する経費に充てるとき。

(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

2 前項の規定により基金を処分する場合は、一般会計予算に計上してこれを行わなければならない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 東員村基本財産蓄積条例(昭和30年東員村条例第12号)は、廃止する。

(積立金の承継)

3 この条例施行の際、現に存する基本財産は、この条例による財政調整基金とする。

(昭和50年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月23日 条例第6号

(昭和50年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第6号
昭和50年3月24日 条例第3号