○国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 本町国民健康保険の財政調整のため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、国民健康保険特別会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、国民健康保険事業に必要な財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定により基金の全部又は一部を処分する場合は、国民健康保険特別会計予算に計上して、これを行わなければならない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の運用に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(積立金の承継)

2 この条例施行の際、現に存する国民健康保険準備積立金は、この条例による国民健康保険財政調整基金とする。

(昭和50年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月23日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第10号
昭和50年3月24日 条例第3号
昭和55年7月15日 条例第13号
平成元年12月14日 条例第23号
平成28年3月30日 条例第15号
平成30年3月22日 条例第9号