○東員町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成12年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 本町介護保険の支払準備及び財政調整のため、東員町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 この基金は、介護給付費の準備のほか、増加した介護給付費の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により基金の全部又は一部を処分する場合は、介護保険特別会計予算に計上して、これを行わなければならない。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。