○東員町墓地公園管理基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和62年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 本町墓地公園の適正な管理に必要な財源を確保するため、東員町墓地公園管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 基金から生ずる収入額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して墓地公園施設の管理に要する経費の財源に充てるものとする。ただし、その残余の収益については、予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 この基金を処分できる場合は、墓地公園施設の管理等に要する経費とする。
2 前項の規定により基金を処分する場合は、一般会計予算に計上して、これを行わなければならない。
(繰替運用の禁止)
第6条 この基金に属する現金は、一般会計の歳計現金に繰替えて運用することができない。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の運用に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。