○東員町町税等の預金口座振替取扱要綱
平成6年3月31日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、東員町町税等の預金口座振替納付(以下「振替納付」という。)の、納付手続を簡略化し、納期内納付の向上及び収納事務の効率化を図り、自主納付体制の確立を期するため、町税等の口座振替制度について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象種目)
第2条 振替納付できる種目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町県民税(個人の普通徴収分)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険料
(5) 住宅使用料
(6) 介護保険料
(7) 保育園保育料
(8) 保育園・幼稚園給食費
(9) 学校給食費
(10) 後期高齢者医療保険料
(対象者)
第3条 振替納付ができる者は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座又は貯金口座(以下「預金口座等」という。)を有するもので、指定金融機関等の承認を得た、納入義務者(以下「納入者」という。)とする。
(指定預金口座)
第4条 振替納付ができる預金口座等は、普通預金、当座預金及び納税準備預金の口座のうち、前条の対象者が指定した預金口座等とする。
(取扱金融機関)
第5条 振替納付を取扱う金融機関は、指定金融機関等のうち納入者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(申込手続)
第6条 振替納付を希望する納入者は、東員町町税等口座振替依頼書(第1号様式。以下「依頼書」という。)に必要事項を記入し、町又は取扱金融機関へ提出しなければならない。
2 町は、前項の規定により依頼書の提出を受けたときは、申込内容を確認のうえ受理し、取扱金融機関へ送付するものとする。
(納入通知書の送付)
第7条 町は、納入通知書を直接納入者に送付するものとする。
2 納期限前納付分については、前納報奨金を計算し、差引納付金額を記載のうえ、前項に準じて送付する。
3 取扱金融機関は、町から送付された納付書等を点検し、口座振替用納付書受領書(第5号様式②)を町へ送付する。
(振替日)
第9条 町税等の口座振替をする日(以下「振替日」という。)は、各納期の最終日とする。ただし、取扱金融機関が対象者の承諾を得たときは、納期限前5日以内に振替えることができる。
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、納入者が指定した預金口座等から納付書記載の金額を引出して納付手続を行う。
(振替結果の通知)
第11条 取扱金融機関は、振替納付手続終了後、直ちに口座振替納付結果通知書(第5号様式③)により結果を町に通知するものとする。
(振替不能分の取扱い)
第12条 取扱金融機関は、預金不足等の事由により振替不能のものがあるときは、当該納付書に理由を付し、前条の結果通知書の該当欄に記入のうえ添付して、すみやかに町へ通知する。
(口座振替廃止の手続)
第13条 納入者が、口座振替を廃止しようとするときは、依頼書に必要事項を記載し、町又は取扱金融機関へ提出しなければならない。
2 町は、前項の規定により依頼書の提出を受けたときは、申込内容を確認のうえ受理し、取扱金融機関へ送付するものとする。
(取扱手数料)
第14条 町は、この要綱に基づいて町税等を振替納付した取扱金融機関に、1件につき10円(消費税及び地方消費税を除く。)の取扱手数料を取扱金融機関の請求に基づいて支払うものとする。
2 取扱金融機関は、4月~6月振替分を7月に、7月~9月振替分を10月に、10月~12月振替分を1月に、1月~3月振替分を4月に、口座振替手数料請求書(第6号様式)により請求するものとする。
附則
1 この要綱は、平成6年4月1日から適用する。
2 東員町町税等の預金口座振替取扱要領(昭和51年4月1日告示第17号)は、廃止する。
3 この要綱の施行の際、東員町町税等の預金口座振替取扱要領によつてなされた手続は、この要綱によつてなされたものとみなす。
附則(平成12年6月27日告示第47号)
この要綱は、平成12年6月27日から施行する。
附則(平成14年10月1日告示第72号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月7日告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月23日告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日告示第56号)
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日告示第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。