○東員町手数料徴収条例
平成12年3月24日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類、金額及び徴収の時期)
第2条 手数料の種類、金額及び徴収の時期は、別表のとおりとする。
(証明書の交付等)
第3条 証明書の交付並びに閲覧及び校合による証明は、町長において交付及び証明をし、又は閲覧させてさしつかえないと認めるものに限る。
(還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(無料証明)
第5条 町長が定める年金給付を受ける受給者の生存に関するもので、当該受給者の戸籍、住民票の記載事項証明の手数料は、無料とする。ただし、戸籍の記載事項証明は、法令に定めのあるものに限るものとする。
(減免)
第6条 法令又は官公署の通達に基づいて処理するとき及びその他町長が特別の事情があると認めたときは、手数料を減免することができる。
(郵送による請求)
第7条 証明書の郵送を請求しようとするものは、手数料と同時に郵送料を前納しなければならない。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れたものには、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるもののほか、手数料の徴収に関する手続きに違反したものには、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(東員町手数料徴収条例の廃止)
2 東員町手数料徴収条例(昭和63年東員町条例第10号)は、廃止する。
附則(平成15年3月24日条例第5号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第14号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年4月24日条例第8号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第20号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月22日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 | 申請のとき |
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(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | 申請のとき |
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(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | 申請のとき | |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 | 申請のとき |
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(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 | 申請のとき |
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(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | 申請のとき | |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定若しくは第126条の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき 1,400円) | 申請のとき |
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(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | 申請のとき |
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(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第4項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ又は第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 | 認定申請のとき |
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(10) 租税特別措置法第28条の4第4項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第8号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1件につき 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1件につき 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1件につき 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは1件につき 35,000円 10,000平方メートルを超えるときは1件につき 43,000円 | 認定申請のとき |
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(11) 租税特別措置法第28条の5第2項第3号ロ又は第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての確認の申請に対する審査に係る良質住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1件につき 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1件につき 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1件につき 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは1件につき 35,000円 10,000平方メートルを超えるときは1件につき 43,000円 | 認定申請のとき |
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(12) 租税特別措置法施行令第41条の2各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | 証明申請のとき |
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(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 | 申請のとき |
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(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 550円 | 申請のとき |
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(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 | 申請のとき |
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(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき 340円 | 申請のとき |
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(17) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき 7,000円 | 申請のとき | 1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあつては、当該数件の申請とする。 |
(18) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | 申請のとき |
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(19) 住民票の記載事項の証明及び閲覧手数料 | 1件につき 300円 | 申請のとき | 記載事項の証明については1枚、閲覧については1世帯につき1件とする。 |
(20) 住民票の写し、消除した住民票の写し及び改製前の住民票の写しに関する証明手数料 | 1件につき 300円 | 申請のとき | 1通につき1件とする。 |
(21) 戸籍の附票の写し、消除した戸籍の附票の写し及び改製前の戸籍の附票の写しに関する証明手数料 | 1件につき 300円 | 申請のとき | 1通につき1件とする。 |
(22) 印鑑登録証明手数料 | 1枚につき 300円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 |
(23) 身分証明手数料 | 1件につき 300円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 |
(24) 事業(営業)等に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 |
(25) 公簿、図面等の証明並びに閲覧及び校合に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | 申請のとき | 土地は、1筆ごとに表示した場合には、5筆までを1件とし、6筆以上1筆を増すごとに60円を加える。建物は、1棟ごとに表示した場合には、3棟までを1件とし、4棟以上1棟を増すごとに100円を加える。図面は1枚、文書は1事件につき1件とする。 |
(26) 租税及び公課に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 |
(27) 不動産その他資産に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 |
(28) 諸証明手数料 | 1件につき 300円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 |
(29) 農地台帳の記録事項の交付及び閲覧手数料 | 1件につき 300円 | 申請のとき | 1筆につき1件とする。 |
(注) 数種類を一括して1枚の証明書を交付する場合は、各種類ごとに1件とし、2人以上列記して1通の証明書を交付する場合は、1人1種類ごとに1件とする。 |