○税外収入金に係る督促及び延滞金徴収条例

昭和33年3月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の収入(以下「税外収入金」という。)に係る督促及び延滞金の徴収については、法令その他に別段の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促状の発付)

第2条 税外収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から起算して15日を超えてはならない。

(延滞金)

第3条 前条の規定により発した督促状に指定した期限までに税外収入金を完納しないときは、納期限の翌日から税外収入金完納の日までの日数に応じ、当該税外収入金額が100円以上であるときは、100円(100円未満の端数があるときは、切捨てる。)について年14.6パーセント(納期限までの期間又は納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金は、次の各号の一に該当する場合は、徴収しない。

(1) 延滞金が10円未満であるとき。

(2) 滞納につき止むを得ない事情があると認めるとき。

(施行期日)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(東員村村税以外の収入金に対する督促手数料及び過料に関する条例の廃止)

2 東員村村税以外の収入金に対する督促手数料及び過料に関する条例(昭和29年東員村条例第13号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和49年3月13日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月8日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の第1条の規定による改正後の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例、第2条の規定による改正後の東員町国民健康保険条例、第3条の規定による改正後の東員町後期高齢者医療に関する条例、第4条の規定による改正後の東員町介護保険条例及び第5条の規定による改正後の東員町町営住宅管理条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。

税外収入金に係る督促及び延滞金徴収条例

昭和33年3月25日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)