○東員町特別会計条例
昭和39年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を、当該目的のため設置する。
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 介護保険特別会計 介護保険事業
(3) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月11日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第5号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 廃止前の東員町墓地公園特別会計の出納は、平成4年5月31日をもつて閉鎖する。
附則(令和4年12月23日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(東員町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の東員町特別会計条例の規定による東員町下水道事業特別会計に係る令和4年度の決算については、なお従前の例による。