○東員町条件付一般競争入札実施要綱
平成10年3月30日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、東員町が発注する建設工事に係る条件付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、入札の円滑な執行を図るとともに適正な契約の履行に資することを目的とする。
(対象工事及び資格要件)
第2条 一般競争入札に付する対象工事は、次に該当するものとする。ただし、工事契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないと町長が認めるものは、これを除外する。
(1) 130万円以上で町長が別に定める基準に該当する工事
(2) その他町長が必要と認める工事
(入札の公告)
第3条 一般競争入札に付する工事は、東員町財務規則(昭和63年東員町規則第11号)第126条の規定に基づき公告する。
(参加資格)
第4条 一般競争入札に参加できる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
(2) 東員町財務規則(昭和63年9月1日規則第11号)第124条第2項に規定する資格を有する者の名簿に登録されている者
(3) 当該工事と同種の施工実績を有する者で、町が公告の際に提示した条件等に適合する者
(4) 当該工事に配置を予定する現場代理人、主任技術者、監理技術者等が適正に確保できている者
(5) 公告から入札時までの期間において、町から指名停止等を受けていない者
(6) その他建設業法等の法令・規則等に違反していない者
(入札参加資格確認申請書及び技術資料の提出等)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、所定の期日までに東員町一般競争入札参加資格確認申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
2 公告において配置技術者の専任を求めた工事については、技術者等配置確認申請書(第3号様式)を提出しなければならない。
3 公告において類似工事の実績を求めた工事については、申請書提出の際、工事の施工実績書(第4号様式)を提出しなければならない。
(設計図書等の閲覧)
第6条 入札への参加希望者には入札参加説明書を配布するものとし、設計図書等については閲覧とする。閲覧の際には、設計図書等閲覧申請書(第5号様式)を提出しなければならない。
2 閲覧期間は、原則として公告の日から入札日の前日までとし、閲覧できる時間帯は役場執務時間内とする。
3 設計図書等に対する質問等は、所定の期日までに書面により行わなければならない。なお、質問に対する回答は、受理後できるだけ速やかにあらかじめ定められた場所で閲覧に供する。
4 設計図書等の購入を希望する者は、申し出ることができる。
(現場説明会)
第7条 現場説明会は原則として行わないものとする。ただし、現場説明会を行う必要があるときは、事前に公告において明らかにするものとする。
2 町長は、申請書を提出したもので不適格と認められるものを除き入札に参加できるようにしなければならない。
3 町長は、参加資格の有無について決定をした場合は、速やかにその結果を東員町一般競争入札参加資格確認通知書(第6号様式。以下「確認通知書」という。)により通知するものとする。ただし、参加資格があると認めた者に対しては、これを省略することができる。
4 申請書とともに提出を義務付けた技術資料等は、必要に応じ、その全部又は一部を入札執行後に提出させ、審査することができる。
5 前項の規定により入札執行後に技術資料等の審査をした結果、予定価格及び最低制限価格の範囲内の額をもつて最低の入札をした者が入札執行後の審査で参加資格を有しないことが決定した場合は、その者がした入札を無効とする。この場合においては、次点入札者について同様の審査を行い、必要に応じその手順を繰り返し、資格要件を満たす最低価格入札者を落札者とする。
(参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)
第9条 参加資格がないとの決定通知を受けた者は、所定の期日までに、書面によりその決定理由について説明を求めることができる。
2 町長は、説明を求められたときは、原則として、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に、書面により回答するものとする。
(入札保証金及び契約保証金)
第10条 入札保証金は、入札保証金及び契約保証金は東員町財務規則(昭和63年9月1日規則第11号)第130条及び第145条の定めるところによる。
(入札の執行)
第11条 入札の執行前に確認通知書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 工事費内訳書の提出を求めた工事については、入札執行時に内訳書を提出しなければならない。
(建設工事以外の準用)
第12条 建設工事以外で条件付一般競争入札を実施する場合は、この要綱を準用するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日告示第52号)
この要綱は、平成19年6月15日から施行する。
附則(平成20年3月14日告示第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正後の東員町条件付一般競争入札実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定により行われている事務は、改正後の要綱の相当規定に基づいてなされた事務とみなす。
附則(平成21年3月24日告示第15号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月20日告示第22号)
この要綱は、平成23年6月20日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第23号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月4日告示第31号)
この告示は、平成26年6月4日から施行する。