○東員町財政状況の公表に関する条例
昭和39年3月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1か月以内において、これを公表しなければならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、第1項以外の時期においても財政状況を公表することができる。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、東員町公告式条例(昭和29年東員村条例第1号)の定める方法によつて行う。
2 財政状況は、その公表の日から6か月間町役場において閲覧に供さなければならない。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 東員村財政公表条例(昭和29年東員村条例第19号)は、廃止する。