○東員町教育委員会傍聴人規則

昭和29年11月3日

教委規則第3号

第1条 東員町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従つて傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号の一に当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) めいてい❜❜❜❜していると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となつたとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席をはなれること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、すみやかに退場しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則第3条の規定による改正後の東員町教育委員会傍聴人規則第2条第3号、第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の東員町教育委員会傍聴人規則第2条第3号、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

東員町教育委員会傍聴人規則

昭和29年11月3日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年11月3日 教育委員会規則第3号
平成12年10月24日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号