○東員町教育委員会事務局組織規則

平成5年3月30日

教委規則第1号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織並びに事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(事務局の名称)

第2条 教育委員会の事務局は、東員町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)と称する。

(課及び係の設置)

第3条 事務局に次の各号に掲げる課を設け、課の事務を分掌させるため次の係を置く。

(1) 教育総務課 教育総務係 中学校建設係 学校給食センター係

(2) 学校教育課 

(3) 社会教育課 生涯学習係 スポーツ振興係 

(教育総務課の分掌事務)

第4条 教育総務課教育総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 事務局及び公民館等の職員の任免その他人事に関すること。

(4) 議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

(5) 教育委員会の所掌に係る予算の調整に関すること。

(6) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(7) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(8) 教育財産の維持管理に関すること。

(9) 教育委員会の公印の制定及び管理に関すること。

(10) 公務災害に関すること。

(11) 共済組合に関すること。

(12) 儀式、渉外に関すること。

(13) 教育行政に関する相談に関すること。

(14) 育英及び奨学に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事項。

2 教育総務課中学校建設係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事業計画の策定及び教育財産の取得に関すること。

(2) 東員第一中学校建設工事に関すること。

(3) その他事業申請事務に関すること。

3 教育総務課学校給食センター係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校共同調理場等の運営に関すること。

(2) その他学校給食に関すること。

4 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童及び生徒の就学並びに幼児の就園に関すること。

(2) 通学区の設定改廃に関すること。

(3) 学校等に勤務する教職員の任免その他人事に関すること。

(4) 学校の職員並びに児童及び生徒の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。

(5) 校長及び教員の研修に関すること。

(6) 教科用図書の採択に関すること。

(7) 教科内容及びその取扱に関すること。

(8) 学習効果の評価に関すること。

(9) 教具その他の設備の整備に関すること。

(10) その他学校教育の指導に関すること。

(11) 学校図書館に関すること。

(12) 保育所に関すること。

(13) 幼稚園に関すること。

(14) その他幼児教育に関すること。

(社会教育課の分掌事務)

第5条 社会教育課生涯学習係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合文化センター運営審議会に関すること。

(2) 総合文化センター、笹尾コミュニティーセンター及び郷土資料館の管理運営に関すること。

(3) 社会教育の振興に関すること。

(4) 社会教育諸団体の育成、指導に関すること。(他課の所掌に属するものを除く。)

(5) 公民館講座の開設に関すること。

(6) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(7) ユネスコ活動に関すること。

(8) 同和教育に関すること。

(9) 青少年及び女性対策に関すること。

(10) 生涯学習に関すること。

(11) 文化財及び文化財調査委員会に関すること。

(12) その他社会教育に関すること。

(13) 図書館の管理及び運営に関すること。

(14) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(15) その他図書館に関すること。

2 社会教育課スポーツ振興係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 社会教育における体育(スポーツを含む。以下同じ。)の振興に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) 体育関係諸団体の育成、指導に関すること。

(4) 中央球場、中央テニスコート、武道館、総合体育館、城山球場、城山テニスコート及びスポーツ公園陸上競技場の管理運営に関すること。

(5) 学校施設を利用する社会体育に関すること。

(6) その他社会体育に関すること。

(職制及び権限)

第6条 事務局に次の職を置き、その職の職務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事務局長 教育長を補佐する。

(2) 課長 上司の命を受けて課の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(3) 副課長 上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(4) 課長補佐 課長を補佐して、あらかじめ定められた事務について、部下職員を指揮監督し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

(5) 主幹 上司の命を受けて課における特定の事務又は一般事務を処理する。

(6) 係長 上司の命を受けて係の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(7) 主査 上司の命を受けて係における特定の事務又は一般事務を処理する。

(8) 主任 上司の命を受けて課における特定の事務を処理する。

2 前項に定める職のほか、事務局に管理主事及び指導主事を置くことができる。この場合において、その職務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 管理主事 上司の命を受けて、特定の事務又は一般の事務を処理する。

(2) 指導主事 上司の命を受けて、特定の事務又は一般の事務を処理する。

(事務の分担)

第7条 課長は課員の事務分担を定め、教育長に報告しなければならない。

(事務所管の決定)

第8条 所掌区分の明らかでない事務については、教育長の決定を受けて処理する。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年11月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則第4条の規定による改正後の東員町教育委員会事務局組織規則第1条及び第6条第1項第1号の規定は適用せず、改正前の東員町教育委員会事務局組織規則第1条及び第6条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年5月29日教委規則第8号)

この規則は、平成27年5月11日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東員町教育委員会事務局組織規則

平成5年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年3月30日 教育委員会規則第1号
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号
平成10年3月25日 教育委員会規則第2号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第5号
平成16年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成23年11月24日 教育委員会規則第3号
平成24年3月29日 教育委員会規則第1号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成26年12月26日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
平成27年5月29日 教育委員会規則第8号
平成31年4月1日 教育委員会規則第1号
平成31年4月1日 教育委員会規則第2号
令和3年3月19日 教育委員会規則第2号