○東員町教育委員会教育長事務委任規則
昭和29年11月24日
教委規則第6号
第1条 東員町教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに敷地の変更に関すること。
(3) 教科内容及びその取扱の一般方針に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免及び懲戒その他の人事に関すること。
(5) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(6) 法第29条による予算等の議案に係る首長への意見の申し出に関すること。
(7) 教育委員会の所管に属する審議会等の委員の委嘱及び解嘱に関すること。
(8) 校長及び教員その他の教育職員の研修の一般方針に関すること。
(9) 通学区域に関すること。
(10) 文化財の指定及び解除に関すること。
(11) 点検及び評価に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを東員町教育委員会の決定にかからしめることができる。
第3条 教育長は、委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行状況について、次に開催される教育委員会において報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年11月3日から適用する。
附則(昭和47年7月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月14日教委規則第3号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則第5条の規定による改正後の東員町教育委員会教育長事務委任規則第1条の規定は適用せず、改正前の東員町教育委員会教育長事務委任規則第1条の規定は、なおその効力を有する。