○東員町教育委員会公印規則
昭和63年6月14日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の告示)
第3条 公印を調整し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。
(保管の方法)
第4条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調整、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印の保管者は、公印を調整し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調整(改刻)(廃棄)申請書(別記様式)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印の事故)
第6条 公印の保管者は、公印を盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東員町教育員会印章規則(昭和29年東員村教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和63年12月28日教委規則第5号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成3年11月1日教委規則第1号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則第6条の規定による改正後の東員町教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、改正前の東員町教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 保管者 |
東員町教育委員会印 | 24 | 公文書用 | 教育総務課長 | |
東員町教育委員会教育長印 | 18 | 公文書用 | 教育総務課長 | |
東員町教育委員会図書館長印 | 21 | 公文書用 | 社会教育課長 | |
東員町総合文化センター館長印 | 21 | 公文書用 | 社会教育課長 | |
学校印 | 54 | 卒業証書用 | 各学校長 | |
学校印 | 30 | 表彰、ほう賞用 | 各学校長 | |
学校長印 | 21 | 公文書用 卒業証書用 | 各学校長 | |
幼稚園印 | 30 | 修了証書用 | 各園長 | |
幼稚園長印 | 21 | 公文書用 修了証書用 | 各園長 |