○東員町立学校設置条例
昭和50年9月29日
条例第16号
(設置)
第1条 町は、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東員町立三和小学校 | 東員町大字長深700番地 |
東員町立稲部小学校 | 東員町大字大木944番地 |
東員町立神田小学校 | 東員町大字六把野新田100番地 |
東員町立笹尾西小学校 | 東員町笹尾西二丁目1番1 |
東員町立笹尾東小学校 | 東員町笹尾東四丁目28番 |
東員町立城山小学校 | 東員町城山一丁目48番 |
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東員町立東員第一中学校 | 東員町大字六把野新田557番地 |
東員町立東員第二中学校 | 東員町城山二丁目1番 |
(幼稚園の名称及び位置)
第4条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東員町立三和幼稚園 | 東員町大字長深690番地 |
東員町立稲部幼稚園 | 東員町大字大木1075番地 |
東員町立神田幼稚園 | 東員町大字六把野新田111番地 |
東員町立笹尾西幼稚園 | 東員町笹尾西二丁目31番1 |
東員町立笹尾東幼稚園 | 東員町笹尾東四丁目28番 |
東員町立城山幼稚園 | 東員町城山一丁目44番 |
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月12日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月10日から適用する。
附則(昭和53年3月13日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月19日条例第14号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月23日条例第24号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月1日条例第19号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月3日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月28日条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月27日条例第2号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第19号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。