○職員の服務宣誓に関する手続規則

昭和29年11月24日

教委規則第7号

第1条 この規則は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年東員村条例第8号)第3条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な手続について定めることを目的とする。

第2条 服務の宣誓は、職員に採用辞令を受けたのち直ちに行われなければならない。

第3条 所属の長は、署名の終つた宣誓書をすみやかに教育長を経て、東員町教育委員会に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年11月3日から適用する。

職員の服務宣誓に関する手続規則

昭和29年11月24日 教育委員会規則第7号

(昭和29年11月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年11月24日 教育委員会規則第7号