○東員町立学校(園)教職員の結核症に関する規程

昭和54年6月22日

告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、東員町立学校(園)に在職する教職員の結核症の管理に関し、必要な事項を定めることにより教職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 東員町立の小学校、中学校及び幼稚園に在職するすべての教職員をいう。

(2) 指導区分 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第13条第1項に規定するものをいう。

(3) 要休業 勤務を休む必要のあるものをいう。

(4) 要軽業 勤務に制限を加える必要があるものをいう。

(5) 要注意 勤務をほぼ平常に行つてよいものをいう。

(6) 審査委員 東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から第8条により委嘱された東員町立学校教職員結核審査委員をいう。

(健康診断)

第3条 教育委員会は、教職員の結核に関する健康診断(以下「健康診断」という。)を毎年定期に実施するほか、必要があるときは臨時に実施するものとする。

2 教職員は、すべて前項の健康診断を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて健康診断を受けることができなかつた教職員については、その事由のなくなつた後、すみやかに健康診断を受けなければならない。

3 第1項の健康診断の期日及び方法は、教育委員会がその都度定める。

4 結核症のおそれのある教職員は、前項の期日に行われる健康診断以外においても健康診断を受けなければならない。

5 前項の健康診断の結果、結核発病のおそれがあると診断されたときは、その旨を校長を経由して第1号様式により教育委員会に報告しなければならない。

(事後措置)

第4条 教育委員会は、前条第1項又は第4項の規定による健康診断の結果、結核発病のおそれのある教職員については、指導区分を定めるとともに、その旨を第3号様式甲乙丙により三重県桑名保健所長及び校長に通知するものとする。

2 教育委員会は、前条第1項の規定による定期の健康診断の実施状況を、第4号様式により三重県教育委員会に報告するものとする。

(要軽業者及び要注意者)

第5条 前条第1項の規定により要軽業又は要注意の指導区分を受けた教職員は、第3条第1項の規定による定期の健康診断を受けた日からおおむね6月後において、教育委員会が指示する健康診断を受けなければならない。

(要休業者)

第6条 第3条第1項若しくは第4項又は前条の規定による健康診断の結果、要休業の指導を受けた教職員は、直ちに出校を停止するとともに、エツクス線写真及び主治医の診断書を、第2号様式により校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の診断書等が提出されたときは、審査委員に諮問し、休業の必要を認めたときは、その旨を校長を経由して当該教職員に通知するとともに、第5号様式甲乙丙により三重県教育委員会に報告するものとする。

3 前項の通知を受けた教職員(以下「要休業者」という。)は、3月ごとに休業経過報告書を校長を経由して第6号様式により教育委員会に提出しなければならない。

4 要休業者は、休業期間1年を経過するごとに、発病当時からその時に至るまでのエツクス線写真及び主治医の診断書を、第7号様式により校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(休業の解除)

第7条 要休業者は、結核症が治ゆしたときは、発病当時から治ゆに至るまでの経過を示すエツクス線写真及び主治医の診断書を校長を経由して第8号様式により教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の診断書等が提出されたときは、審査委員に諮問し、休業の解除又は継続を決定し、その結果を校長を経由して当該教職員に通知するとともに、休業を解除したときは第9号様式により三重県教育委員会に報告するものとする。

(審査委員)

第8条 教育委員会は、次項各号に規定する審査委員の業務を三重県桑名保健所結核診査協議会委員に委嘱する。

2 審査委員は、教育委員会の諮問に応じ、その事項を審議する。

(1) 健康診断の結果に基づく指導区分の調整及び統一に関する事項

(2) 結核症の教職員に係る休業、休業解除等の適否に関する事項

(3) 要休業、要軽業及び要注意の指導区分を受けた教職員の生活指導に関する事項

(4) その他教職員の結核症の管理に関する事項

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、三重県公立学校教職員の結核症に関する規程(昭和38年三重県教委告示第19号)の規定に基づいて行われた行為は、この規程に基づいてなされたものとみなす。

(昭和60年1月26日教委告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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東員町立学校(園)教職員の結核症に関する規程

昭和54年6月22日 告示第4号

(昭和60年1月26日施行)