○東員町立学校(園)教職員の結核症に関する規程
昭和54年6月22日
告示第4号
(目的)
第1条 この規程は、東員町立学校(園)に在職する教職員の結核症の管理に関し、必要な事項を定めることにより教職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(1) 教職員 東員町立の小学校、中学校及び幼稚園に在職するすべての教職員をいう。
(2) 指導区分 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第13条第1項に規定するものをいう。
(3) 要休業 勤務を休む必要のあるものをいう。
(4) 要軽業 勤務に制限を加える必要があるものをいう。
(5) 要注意 勤務をほぼ平常に行つてよいものをいう。
(6) 審査委員 東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から第8条により委嘱された東員町立学校教職員結核審査委員をいう。
(健康診断)
第3条 教育委員会は、教職員の結核に関する健康診断(以下「健康診断」という。)を毎年定期に実施するほか、必要があるときは臨時に実施するものとする。
2 教職員は、すべて前項の健康診断を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて健康診断を受けることができなかつた教職員については、その事由のなくなつた後、すみやかに健康診断を受けなければならない。
3 第1項の健康診断の期日及び方法は、教育委員会がその都度定める。
4 結核症のおそれのある教職員は、前項の期日に行われる健康診断以外においても健康診断を受けなければならない。
4 要休業者は、休業期間1年を経過するごとに、発病当時からその時に至るまでのエツクス線写真及び主治医の診断書を、第7号様式により校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(休業の解除)
第7条 要休業者は、結核症が治ゆしたときは、発病当時から治ゆに至るまでの経過を示すエツクス線写真及び主治医の診断書を校長を経由して第8号様式により教育委員会に提出しなければならない。
(審査委員)
第8条 教育委員会は、次項各号に規定する審査委員の業務を三重県桑名保健所結核診査協議会委員に委嘱する。
2 審査委員は、教育委員会の諮問に応じ、その事項を審議する。
(1) 健康診断の結果に基づく指導区分の調整及び統一に関する事項
(2) 結核症の教職員に係る休業、休業解除等の適否に関する事項
(3) 要休業、要軽業及び要注意の指導区分を受けた教職員の生活指導に関する事項
(4) その他教職員の結核症の管理に関する事項
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和60年1月26日教委告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。