○東員町立学校教職員の自家用車による出張の承認等に関する規則

平成12年3月29日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、東員町立学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)の所有する自家用自動車(原動機付自転車及び自動二輪車を含む。以下「自家用車」という。)を使用して、出張すること若しくは公用車扱いができる場合の必要な事項を定めることを目的とする。

(自家用車による出張等の承認基準)

第2条 校長は、職員の申出により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に限り、自家用車を運転して出張すること、又は当該自家用車に同乗して出張することを承認できるものとする。

(1) 非常災害時や児童・生徒の事故等の緊急時に救急車又は通常の公共交通機関を利用して、その業務を達成すること若しくは児童・生徒の輸送が困難又は不適当と認められる場合

(2) 学校管理下において行われる教育活動における児童・生徒の輸送のため、校長がやむを得ない事情であると認めた場合

(3) 公務に必要な書類若しくは物品が携帯不可能な程度に多いとき、又は出張の目的地や用務先が多く通常の公共交通機関を利用しては公務の遂行の能率が著しく低下する場合

(4) 通常利用することができる公共交通機関の運行密度が極めて低いため、それによつては公務の遂行に著しく支障をきたすと認められる場合

(5) 多額な公金の運搬を伴う等、保安上必要と認められる場合

2 校長は、前項に該当する場合であつても、職員又は自家用車が次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車を使用して出張することを承認することができない。

(1) 職員の心身の状態が疾病、過労、睡眠不足又はその他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

(2) 職員が交通事故を引き起こし、又は交通法規に違反して刑罰若しくは懲戒処分を受けてから1年以上を経過していない場合

(3) 使用する自家用車が、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約(以下「強制保険」という。)を締結していない場合

(4) 使用する自家用車の保証金額が、対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上、搭乗者傷害1,000万円以上(当該車両が原動機付自転車又は自動二輪車の場合にあつては、対人賠償1億円以上、対物賠償500万円以上)の任意の自動車保険に加入していない場合

(5) 使用する自家用車が、その他道路交通等法令に定める基準を満たしていない場合

(承認の手続き)

第3条 職員は、出張等に使用する自家用車については、事前に出張等に使用する自家用車等の(変更)届出書(第1号様式)を校長に提出し、登録しなければならない。ただし、内容に変更がある場合は、その都度校長に届け出なければならない。

2 校長は、前項の届け出があつた場合は、ただちに教育委員会に報告しなければならない。

3 職員が、自家用車を出張等に使用する場合は、自家用自動車使用承認申請書(第2号様式)をその都度校長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 校長は、自家用車による出張等を承認した場合、旅行命令簿にその旨を記載するものとする。

(旅費)

第4条 自家用車を出張等に使用することを承認された職員に対する旅費については、三重県職員等の旅費に関する条例(昭和32年三重県条例第46号)を適用するものとする。

(事故処理等)

第5条 自家用車を出張等に使用することを承認された職員が、当該出張中に交通事故等を引き起こした場合には、当該職員は被害者の救護、警察署及び関係機関への届け出等、事故後の処理について万全を期するものとする。

2 校長は、事故発生報告書(第3号様式)により、別表に掲げる書類を添付して、教育委員会に報告しなければならない。

(損害賠償)

第6条 自家用車を出張等に使用することを承認された職員が、当該出張中に交通事故を引き起こし、他人の生命及び身体若しくは財産に損害を与えた場合、その損害は、当該職員の加入する強制保険及び任意の自動車保険を優先して充当し、当該保険金額を超えるときは、学校設置者がその賠償の責を負う。この場合の賠償は、学校設置者が事故審査会に諮り決定する。ただし、職員に故意又は重大な過失がないと認められるときは、これを求償しないものとする。

(職員の身体に係る補償)

第7条 当該職員の身体に係る補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用する。

(職員の自家用車に係る補償)

第8条 第2条第1項第1号の規定により使用した場合に限り、職員の自家用車に係る補償については、当該交通事故当事者間の過失相殺の結果、当該職員の負担になる額がある場合には、審査の上、時価の限度内で事故直前の状態に復旧する費用を学校設置者が負担する。

(校長の責務)

第9条 校長は、当該職員に自家用車を出張等に使用することを承認するにあたつては、自家用車の使用が客観的に妥当と認められるものに限ることとし、事故の未然防止に万全を期するよう格段の配慮をするものとする。

(その他)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 児童及び生徒の緊急輸送における自家用車の公用車扱いの承認に関する規則(平成9年東員町教委規則第1号)は、廃止する。

別表(第5条関係)

1

交通事故証明書

2

出張等に使用する自家用車等の届出書と添付書類

3

自家用車使用承認申請書と添付書類

4

事故現場の略図

5

事故車両の写真(事故の部分、車両番号等の判明できるもの)

6

修理費請求書又は見積書(指定又は承認業者に限る)

7

示談書

8

保険金が支払われたことが確認できる書類

9

保険証書

10

その他説明書類

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東員町立学校教職員の自家用車による出張の承認等に関する規則

平成12年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成12年3月29日施行)