○東員町総合文化センターの設置及び管理に関する条例
平成元年3月17日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条並びに図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、東員町総合文化センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、町民の芸術、文化及び社会教育の向上を図り、併せて社会福祉の増進に寄与するため、東員町総合文化センター(以下「文化センター」という。)を東員町大字山田1700番地に設置する。
(施設)
第3条 文化センターに次に掲げる施設を設置する。
(1) 東員町中央公民館
(2) 東員町文化会館
(3) 東員町立図書館
第4条 削除
(使用の許可)
第5条 第3条に規定する施設を使用しようとする者は、あらかじめ東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、文化センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては、文化センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設及び設備器具等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他管理上支障を来すおそれのあるとき。
(使用料)
第7条 施設及び設備器具等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用の許可の際に納付しなければならない。。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に文化センターを使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第6条各号の一に該当するに至つたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) その他文化センターの管理上特に必要があるとき。
2 教育委員会は、前項の規定の適用により、使用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(特別設備等の制限)
第12条 使用者は、文化センターの使用に当たつて既存の設備を変更し、又は特別の器具等を持ち込み使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設及び設備器具等の使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、施設及び設備器具等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入場者の制限)
第15条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対し、文化センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者
(3) その他文化センターの管理上支障があると認める者
(職員)
第16条 文化センター、中央公民館及び図書館に館長その他必要な職員を置く。
(運営審議会)
第17条 文化センターに、東員町総合文化センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 社会教育法第29条第2項に関する事項
(2) 文化会館の運営に関する事項
(3) 図書館法第14条第2項に関する事項
(委員)
第18条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であつてもこれを解嘱することができる。
(役員)
第19条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、審議会の会議を招集し、その会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第20条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(管理の委託)
第21条 教育委員会は、文化センターの設置目的を効果的に達成するため、その管理を管理能力を有する公共的団体に委託することができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 東員町公民館設置及び管理並びに東員町公民館運営審議会委員に関する条例(昭和29年東員村条例第27号)は、廃止する。
附則(平成3年3月19日条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東員町総合文化センターの設置及び管理に関する条例別表に定める使用料は、この条例の施行の日以後の使用から適用する。
附則(平成24年3月30日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第4号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設の名称 | 基本使用料(円) | 備考 | ||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
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午前9時から午後0時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | |||||||||
文化会館 | ひばりホール(平日) | 9,900 | 13,100 | 16,500 | 39,500 |
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ひばりホール(休日等) | 11,000 | 15,900 | 19,800 | 46,700 |
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楽屋1 | 1,200 | 1,600 | 2,300 | 5,100 |
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楽屋2 | 1,700 | 2,200 | 3,200 | 7,100 |
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楽屋3 | 1,200 | 1,700 | 2,400 | 5,300 |
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リハーサル室 | 800 | 1,000 | 1,500 | 3,300 |
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浴室 | 500 | 500 | 600 | 1,600 |
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中央公民館 | 第1研修室 | 2,100 | 2,900 | 3,900 | 8,900 |
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第2研修室(茶室含む。) | 1,800 | 2,300 | 3,400 | 7,500 |
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第1講習室 | 2,000 | 2,700 | 3,700 | 8,400 |
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第2講習室 | 1,000 | 1,300 | 1,900 | 4,200 |
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第3講習室 | 1,000 | 1,300 | 1,900 | 4,200 |
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美術工芸室 | 1,600 | 2,300 | 3,200 | 7,100 |
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調理実習室 | 1,900 | 2,500 | 3,400 | 7,800 |
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展示室 | 600 | 600 | 800 | 2,000 |
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展示コーナー(北側) | 600 | 600 | 800 | 2,000 |
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陶芸作業室 | 1,600 | 2,300 | 3,200 | 7,100 |
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喫茶室 | 規則で定める額 | |||||||||||
備考 1 「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。 2 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合等の使用料は、次表のとおりとする。 | ||||||||||||
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| 入場者1人当たりの徴収額の最高額 | 割合 |
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商業宣伝、営業又はこれらに類する目的の場合 | その他の場合 | |||||||||||
無料 | 基本使用料×1.2倍 | 基本使用料 | ||||||||||
1,000円以下 | 基本使用料×1.5倍 | 基本使用料×1.2倍 | ||||||||||
1,000円を超えるとき | 基本使用料×2.0倍 | 基本使用料×1.5倍 | ||||||||||
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3 東員町民以外が使用する場合は、基本使用料の2倍とする。(2に該当する場合は、その使用料に2倍を乗ずる額とする。) 4 練習又は準備のために使用する場合は、基本使用料に相当する額とする。 5 使用許可時間以外の超過時間は1時間以内とし、超過使用料はその時間帯の使用料の100分の30とする。 6 使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 7 冷暖房使用料は、1時間(1時間に満たない時間は、1時間とみなす。)につきひばりホールについては2,000円、その他の施設については200円とする。 8 ひばりホール等の設備器具等の使用料は、次表のとおりとする。 | ||||||||||||
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| 設備器具等の名称 | 使用料 | 備考 |
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拡声装置 | 1使用時間区分の使用につき 2,000円 |
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照明装置 | Aセット 1使用時間区分の使用につき 2,000円 |
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Bセット 1使用時間区分の使用につき 3,000円 |
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Cセット 1使用時間区分の使用につき 5,000円 |
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映写設備 | 1使用時間区分の使用につき 1,000円 |
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音響設備(録音・再生機器) | 1使用時間区分の使用につき 500円 |
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反響板 | 1使用時間区分の使用につき 3,000円 |
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松羽目 | 1使用時間区分の使用につき 1,000円 |
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竹羽目 | 1使用時間区分の使用につき 1,000円 |
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金屏風 | 1使用時間区分の使用につき 1,000円 |
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所作台(1式) | 1使用時間区分の使用につき 2,000円 |
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平台(1式) | 1使用時間区分の使用につき 2,000円 |
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地がすり | 1使用時間区分の使用につき 1,000円 |
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毛せん(1枚) | 1使用時間区分の使用につき 200円 |
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ドライアイスマシン | 1使用時間区分の使用につき 1,000円 |
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茶道具 | 1使用時間区分の使用につき 500円 |
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掲示パネル(1枚) | 1日につき 100円 |
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ヤマハフルコンサート型(CF) | 1使用時間区分の使用につき 2,000円 |
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スタインウエイフルコンサート型 | 1使用時間区分の使用につき 5,000円 |
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ヤマハアップライト型 | 1使用時間区分の使用につき 1,000円 |
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テレビ・ビデオセット | 1使用時間区分の使用につき 500円 |
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プロジェクター | 1使用時間区分の使用につき 500円 |
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ミシン(1台) | 1使用時間区分の使用につき 100円 |
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※照明装置各セットの内訳表 | ||||||||||||
Aセット | ||||||||||||
ボーダーライト、フロントサイドライト、シーリングライト 1式 | ||||||||||||
Bセット | ||||||||||||
ボーダーライト、フロントサイドライト、シーリングライト3回路まで 1式 | ||||||||||||
Cセット | ||||||||||||
ボーダーライト、フロントサイドライト、シーリングライト、ステージスポットライト、サスペンションライト、アッパーホリゾントライト、ロアーホリゾントライト 1式 | ||||||||||||
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9 この表に定めのない施設の使用料は、類似する施設の額に準じて算出した額とする。 |