○笹尾コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例
平成3年3月19日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、笹尾コミュニティーセンターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の芸術、文化及び社会教育の向上を図り、併せて社会福祉の増進に寄与するため、笹尾コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)を東員町笹尾東2丁目5番3に設置する。
(使用の許可)
第3条 コミュニティーセンターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、コミュニティーセンターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、コミュニティーセンターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設及び設備器具等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他管理上支障を来たすおそれのあるとき。
(使用料の減免)
第6条 東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外にコミュニティーセンターを使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条各号の一に該当するに至つたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他コミュニティーセンターの管理上特に必要があるとき。
2 町長は、前項の規定の適用により、使用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設及び設備器具等の使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、施設の設備器具等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理及び運営)
第12条 町長は、コミュニティーセンターの管理及び運営上必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にコミュニティーセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にコミュニティーセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) コミュニティーセンターの利用の許可に関する業務
(2) コミュニティーセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) コミュニティーセンターの維持及び管理に関する業務
(4) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金の収受等)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者にコミュニティーセンターの管理を行わせる場合においては、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第4号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設名 | 1回の使用料 | 施設名 | 1回の使用料 |
1階多目的ホール | 1,500円 | 2階会議室(3) | 800円 |
1階研修室(和室) | 800円 | 2階調理室 | 2,300円 |
2階会議室(1) | 1,000円 | 2階南会議室 | 1,000円 |
2階会議室(2) | 1,000円 | 2階研修室 | 800円 |
備考 1 使用料は、午前(午前9時から午後0時30分まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後5時30分から午後9時30分まで)の使用時間内を各1回としてそれぞれ徴収する。 2 町外の住民が使用する場合の使用料は、1の額に2.0を乗じた額とする。 3 商業宣伝、営業又はこれらに類する目的で使用する場合の使用料は、1の額(町外の住民が使用する場合は2の額)に2.0を乗じた額とする。 4 拡声装置、ピアノ及び冷暖房の使用料は、各1回につきそれぞれ500円とする。 |