○笹尾コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

平成3年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、笹尾コミュニティーセンターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の芸術、文化及び社会教育の向上を図り、併せて社会福祉の増進に寄与するため、笹尾コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)を東員町笹尾東2丁目5番3に設置する。

(使用の許可)

第3条 コミュニティーセンターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、コミュニティーセンターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、コミュニティーセンターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備器具等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他管理上支障を来たすおそれのあるとき。

(使用料)

第5条 第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用の許可の際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外にコミュニティーセンターを使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の一に該当するに至つたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他コミュニティーセンターの管理上特に必要があるとき。

2 町長は、前項の規定の適用により、使用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設及び設備器具等の使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、施設の設備器具等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理及び運営)

第12条 町長は、コミュニティーセンターの管理及び運営上必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にコミュニティーセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にコミュニティーセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) コミュニティーセンターの利用の許可に関する業務

(2) コミュニティーセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) コミュニティーセンターの維持及び管理に関する業務

(4) 前各号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者にコミュニティーセンターの管理を行わせる場合における第3条第4条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金の収受等)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者にコミュニティーセンターの管理を行わせる場合においては、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合においてコミュニティーセンターを使用した者は、第5条の規定にかかわらず、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金は、第5条の定める使用料と同額とする。

4 前3項の規定を適用する場合は、第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第4号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

1回の使用料

施設名

1回の使用料

1階多目的ホール

1,500円

2階会議室(3)

800円

1階研修室(和室)

800円

2階調理室

2,300円

2階会議室(1)

1,000円

2階南会議室

1,000円

2階会議室(2)

1,000円

2階研修室

800円

備考

1 使用料は、午前(午前9時から午後0時30分まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後5時30分から午後9時30分まで)の使用時間内を各1回としてそれぞれ徴収する。

2 町外の住民が使用する場合の使用料は、1の額に2.0を乗じた額とする。

3 商業宣伝、営業又はこれらに類する目的で使用する場合の使用料は、1の額(町外の住民が使用する場合は2の額)に2.0を乗じた額とする。

4 拡声装置、ピアノ及び冷暖房の使用料は、各1回につきそれぞれ500円とする。

笹尾コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

平成3年3月19日 条例第4号

(令和6年10月1日施行)