○東員町青少年育成推進指導員設置要綱

昭和51年5月1日

教委告示第3号

(設置)

第1条 地域社会における青少年の健全育成活動を推進するため東員町青少年育成推進指導員(以下「推進指導員」という。)を置く。

(定数)

第2条 推進指導員の定数は、23人以内とする。

(委嘱)

第3条 推進指導員は、青少年問題について熱意と理解を有し、身体強健で奉仕的活動のできる者の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された推進指導員の任期は前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 推進指導員が次の各号の一に該当する場合においては、町長は前条の規定にかかわらずこれを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり又はこれに堪えられない場合

(2) 職務上の地位を政党又は政治目的のために利用した場合

(3) 推進指導員としてふさわしくない行為があつた場合

(職務)

第6条 推進指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 青少年育成町民運動の普及推進に努めること。

(2) 地域における青少年育成組織の整備を推進するとともに青少年及び青少年団体の活動について適切な指導を行い健全育成に努めること。

(3) 地域における青少年問題の実態を把握して地域内の関係機関、団体等の行う保護育成活動に対して積極的に協力すること。

(4) 青少年問題に関する相談の受理及びこれに対する必要な措置をとること。

(5) その他青少年の福祉に関すること。

(職務上の心得)

第7条 推進指導員は、その職務を遂行するに当たつては個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り奉仕の精神をもつて青少年の保護育成に努めるものとする。

(町長の指示)

第8条 町長は、推進指導員の職務に関し必要な指示をすることができる。

(推進指導員協議会)

第9条 推進指導員の職務に関する連絡調整を図るために、東員町青少年育成推進指導員協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の会議は、年3回以上開催するものとする。

(推進指導員証の交付)

第10条 推進指導員に対してその身分を証明するため青少年育成推進指導員証を交付する。

(旅費及び報償金)

第11条 推進指導員には、予算の範囲内で旅費及び報償金を支給する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和51年5月15日から施行する。

東員町青少年育成推進指導員設置要綱

昭和51年5月1日 教育委員会告示第3号

(昭和51年5月1日施行)