○東員町体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、東員町体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、もつて町民の体育及びレクリエーシヨンの振興を図り、健康で文化的な町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東員町武道館

員弁郡東員町大字山田1600番地

東員町中央球場

員弁郡東員町大字北大社450番地

城山球場

員弁郡東員町城山三丁目4番1

東員町中央テニスコート

員弁郡東員町大字北大社450番地

城山テニスコート

員弁郡東員町城山一丁目47番1

東員町総合体育館

員弁郡東員町大字山田1600番地

東員町スポーツ公園陸上競技場

員弁郡東員町大字北大社323番地

城山多目的グラウンド

員弁郡東員町城山三丁目4番1

長深グラウンド

員弁郡東員町大字長深3583番地

(使用の許可)

第3条 体育施設を使用しようとする者は、東員町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、前項の使用許可にあたり、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第4条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び附属物並びに備品等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 保護者が同伴しない幼児が使用するとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、使用ができなくなつたとき。

(4) その他委員会において必要があると認めたとき。

(特別の施設)

第6条 第3条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の設備に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

(使用料)

第7条 使用者は、許可と同時にその使用区分に応じ別表第1から別表第6までに定める使用料を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で使用料を前納できないときは、使用後にこれを納付することができる。

(使用料の減免)

第8条 委員会は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用できなくなつたとき。

(2) 使用者が使用日前7日までに使用許可の取り消しを申請した場合において、委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第5条第3号又は第4号の規定に基づき委員会が使用の許可を取り消したとき。

(係員の立入)

第10条 使用者は、委員会から管理上係員の立ち入りを求められたときは、使用中といえども拒むことができない。

(免責)

第11条 この条例に基づく処分によつて生じた損害については、町はその責を負わない。

(目的外使用の禁止)

第12条 使用者は、体育施設の使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は使用を完了し、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用した施設(特別の設備等も含む。)を委員会の指示に従い原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、体育施設を使用中に建物又は設備器具若しくは備え付けの物品を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(管理及び運営)

第15条 委員会は、体育施設の管理及び運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 体育施設の利用の許可に関する業務

(2) 体育施設の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合における第3条から第6条まで及び第10条の規定の適用については、第3条第1項中「東員町教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条から第6条まで及び第10条の規定中とする。

(利用料金の収受等)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合においては、当該体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において使用者は、第7条から第9条までの規定にかかわらず、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について、町長の承認を受けなければならない。

4 前3項の規定を適用する場合は、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月3日条例第14号)

この条例は、昭和59年11月3日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月22日条例第18号)

この条例は、昭和61年8月10日から施行する。

(平成4年9月24日条例第20号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第14号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年6月17日条例第18号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年9月24日条例第21号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東員町体育施設の設置及び管理に関する条例別表第1から別表第7までに定める使用料は、この条例の施行の日以後の使用から適用する。

(平成26年12月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の東員町体育施設の設置及び管理に関する条例別表第4から別表第6までの規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第4号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

東員町武道館使用料

利用区分

使用区分

町内

町外

柔道場

500円

1,000円

剣道場

500円

1,000円

(注)

1 この表において、町内とは町内に住所を有する者又は町内に勤務する者をいい、町外とはこれら以外の者をいう。

2 この表の使用料は、1時間当たりの金額とする。

3 使用時間において1時間に満たない時間は、1時間とする。

4 使用時間には準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

別表第2(第7条関係)

球場使用料

利用区分

使用区分

町内

町外

町内(夜間)

町外(夜間)

東員町中央球場

1,100円

2,200円

6,600円

13,200円

城山球場

800円

1,600円

5,000円

10,000円

(注)

1 この表において、町内とは町内に住所を有する者又は町内に勤務する者をいい、町外とはこれら以外の者をいう。

2 この表の使用料は、1時間当たりの金額とする。

3 この表において、夜間とは照明灯を利用する場合をいう。

4 使用時間において1時間に満たない時間は、1時間とする。

5 使用時間には準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

別表第3(第7条関係)

テニスコート使用料

利用区分

使用区分

町内(中学生以下)

町外

町内(夜間)

町外(夜間)

東員町中央テニスコート

800円

(400円)

1,600円

 


城山テニスコート

800円

(400円)

1,600円

2,000円

4,000円

(注)

1 この表において、町内とは町内に住所を有する者又は町内に勤務する者をいい、町外とはこれら以外の者をいう。

2 この表の使用料は、1面当たり2時間使用の金額とする。

3 町内に住所を有する中学生以下の者が利用する場合の使用料は、括弧書き内の金額とする。

4 使用時間において2時間に満たない時間は、2時間とする。

5 使用時間には準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

6 この表において、夜間とは照明灯を利用する場合をいう。

別表第4(第7条関係)

東員町総合体育館使用料

(1) 施設使用料

利用区分

使用区分

使用面

時間区分

町内(中学生以下)

町外

総合体育館

アリーナ

全面使用(バスケットボール2面相当)

昼間

1,600円

(800円)

3,200円

夜間

2,600円

(1,600円)

5,200円

1/2使用(バスケットボール1面相当)

昼間

800円

(400円)

1,600円

夜間

1,300円

(800円)

2,600円

1/6使用(バドミントン1面相当)

昼間

300円

(200円)

600円

夜間

500円

(300円)

1,000円

卓球室

全面使用

昼間

800円

(400円)

1,600円

夜間

1,500円

(800円)

3,000円

1台使用

昼間

200円

(100円)

400円

夜間

300円

(200円)

600円

トレーニングルーム

全面使用

昼間

1,000円

(500円)

2,000円

夜間

2,000円

(1,000円)

4,000円

個人使用

昼間

100円

200円

夜間

100円

200円

会議室

第1会議室

1時間につき

400円

800円

第2会議室

400円

800円

(2) 設備器具使用料

品名

単位

町内

町外

放送設備

1式1日

3,000円

6,000円

移動式バスケットゴール(電動昇降機構付き)

1面1日

500円

1,000円

シャワー(温水)

1人1回

100円

(注)

1 この表において、町内とは町内に住所を有する者又は町内に勤務する者をいい、町外とはこれら以外の者をいう。

2 この表の使用料は、1時間当たりの金額とする。

3 この表において、昼間とは午前9時から午後5時までをいい、夜間とは午後5時から午後9時30分までをいう。

4 町内に住所を有する中学生以下の者が利用する場合の使用料は、括弧書き内の金額とする。

5 入場料金の類を徴する場合は、当該使用料の2倍の額を使用料とする。

6 使用時間において1時間に満たない時間は、1時間とする。

7 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

別表第5(第7条関係)

東員町スポーツ公園陸上競技場使用料

(1) 施設使用料

ア 専用使用料

利用区分


使用区分

使用料

延長料

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後6時から午後9時まで)

全日(午前9時から午後9時まで)

1時間につき

主に陸上競技として使用するとき(※芝生面は、許可を得た投てきを除いて利用しない。)

入場料金の類を徴しない場合

15,400円

23,100円

15,400円

53,900円

4,600円

入場料金の類を徴する場合

30,800円

46,200円

30,800円

107,800円

12,300円

主にサッカー等フィールドスポーツに使用するとき(※芝生面を利用する。)

入場料金の類を徴しない場合

30,800円

46,200円

30,800円

107,800円

12,300円

入場料金の類を徴する場合

375,000円


525,000円

45,000円

(注)

1 この表において「専用使用」とは、使用者が一定時間施設の全部(事務所を除く。)を使用することをいう。

2 使用時間において1時間に満たない時間は、1時間とする。

3 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

4 午前・午後使用は午前9時から午後5時まで、午後・夜間使用は午後1時から午後9時の時間までとし、その使用料は、各時間区分の規定料金の合計額とする。

イ 個人使用料

利用区分

使用区分

一般

高校生以下

備考

陸上競技場(昼間)

300円

200円

2時間当たり

陸上競技場(夜間)

900円

500円

2時間当たり

(注)

1 この表において「昼間」とは、4月から9月までの間は午前9時から午後7時まで、10月から3月までの間は午前9時から午後5時までとする。

2 この表において「夜間」とは、4月から9月までの間は午後7時から午後9時まで、10月から3月までの間は午後5時から午後9時までとする。

3 午後5時以降の使用方法については、別に定める。

ウ 会議室使用料

利用区分



使用区分

使用料

延長料

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後6時から午後9時まで)

全日(午前9時から午後9時まで)

1時間につき

会議室

1,200円

1,600円

1,200円

4,000円

400円

中継スタッフ控室

1,200円

1,600円

1,200円

4,000円

400円

マッチ・コーディネーションミーティング室

1,200円

1,600円

1,200円

4,000円

400円

審判室(専用使用のみ)

1,200円

1,600円

1,200円

4,000円

400円

運営本部室

1,200円

1,600円

1,200円

4,000円

400円

授乳室(専用使用のみ)

1,200円

1,600円

1,200円

4,000円

400円

記者席

1,200円

1,600円

1,200円

4,000円

400円

記録室

1,200円

1,600円

1,200円

4,000円

400円

実況放送室1

1,200円

1,600円

1,200円

4,000円

400円

実況放送室2

1,200円

1,600円

1,200円

4,000円

400円

マッチコミッショナー室

1,200円

1,600円

1,200円

4,000円

400円

VIP室

5,000円

7,000円

5,000円

17,000円

1,600円

(注)

1 中継スタッフ控室及びマッチ・コーディネーションミーティング室を専用使用かつ2部屋利用時は1部屋分の料金とする。

2 記者席、記録室、実況放送室1、実況放送室2及びマッチコミッショナー室を専用使用かつ3部屋以上利用時は2部屋分の料金とする。

3 運営本部室について、専用使用時は無料とする。

4 午前・午後使用は午前9時から午後5時まで、午後・夜間使用は午後1時から午後9時の時間までとし、その使用料は、各時間区分の規定料金の合計額とする。

(2) 設備器具使用料

品名

単位

専用使用時使用料

個人使用時使用料

シャワー

1人1回

100円

100円

拡声装置

1式1日

3,000円

3,000円

スターティングブロック

1式1日

1,000円

100円/1台

ハードル

1式1日

1,000円

100円/2台

3,000メートル障害物

1式1日

1,000円

1,000円

走高跳用器具

1式1日

1,000円

1,000円

棒高跳用器具

1式1日

1,000円

1,000円

走幅跳三段跳用器具

1式1日

500円

500円

電気計時装置

1式1日

10,000円

10,000円

テント

1張1日

1,000円

1,000円

砲丸投用器具

1式1日

500円

500円

円盤投用器具

1式1日

500円


ハンマー投用器具

1式1日

500円


やり投用器具

1式1日

500円


気象観測器具

1式1日

500円

500円

サッカー競技用器具

1式1日

1,000円

1,000円

投てき距離測定装置

1式1日

3,000円


照明設備(1500LX)

1時間

30,000円


照明設備(1000LX)

1時間

20,000円


照明設備(750LX)

1時間

15,000円


照明設備(500LX)

1時間

10,000円


照明設備(300LX)

1時間

6,000円


照明設備(150LX)

1時間

3,000円


(注)

1 この表において「専用使用」とは、使用者が一定時間施設の全部(事務所を除く。)を使用することをいう。

2 使用時間において1時間に満たない時間は、1時間とする。

3 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

4 設備器具について、使用当日の利用状況により使用できないことがある。

別表第6(第7条関係)

グラウンド使用料

(1) 施設利用料

利用区分

使用区分

町内

町外

町内(夜間)

町外(夜間)

陸上競技場多目的グラウンド

グラウンドゴルフ等静的競技で使用するとき

1,000円

2,000円



サッカーや陸上競技等動的競技で使用するとき

4,000円

8,000円



城山多目的グラウンド

500円

1,000円

1,000円

2,000円

長深グラウンド

500円

1,000円



(2) 設備器具使用料

品名

単位

使用料

サッカーゴール(陸上競技場多目的グラウンド)

1対1日

1,000円

(注)

1 この表において、町内とは町内に住所を有する者又は町内に勤務する者をいい、町外とはこれら以外の者をいう。

2 この表の使用料は、1時間当たりの金額とする。

3 この表において、夜間とは照明灯を利用する場合をいう。

4 使用時間において1時間に満たない時間は、1時間とする。

5 使用時間には準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

東員町体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月22日 条例第7号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第7号
昭和59年3月21日 条例第1号
昭和59年10月3日 条例第14号
昭和60年3月19日 条例第6号
昭和61年3月20日 条例第10号
昭和61年7月22日 条例第18号
平成4年9月24日 条例第20号
平成5年9月24日 条例第14号
平成6年3月22日 条例第9号
平成9年6月17日 条例第18号
平成9年9月24日 条例第21号
平成20年9月24日 条例第18号
平成26年12月22日 条例第14号
平成27年12月22日 条例第25号
令和3年3月19日 条例第4号
令和4年12月23日 条例第24号
令和6年3月29日 条例第4号