○東員町学校施設の開放に関する条例

昭和54年3月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、東員町における社会教育及び社会体育の普及のために学校の施設を学校教育に支障のない範囲で開放し、一般住民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 この条例の実施に関して学校施設の開放を行う学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(開放の施設)

第3条 この条例でいう「学校施設」とは、学校の校舎、屋内運動場、屋外運動場及び備品をいう。

(開放の日時)

第4条 学校施設の開放の日時は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。

(使用の許可)

第5条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ学校長の承認を得て教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用者が学校施設を使用しようとするときは、別表第2に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者が使用者の責に帰すことができない理由により使用できないとき、又は使用日前3日までに許可の取り消し又は変更を申し出て教育委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(許可の取消し、使用制限)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 施設設備の維持管理上悪影響があると認めたとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定によつて使用者が損害を受けることがあつても教育委員会は、その責任を負わない。

(損害賠償)

第8条 使用者が学校開放施設及び設備を故意又は重大な過失によつて毀損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(雑則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年10月3日条例第13号)

この条例は、昭和59年11月3日から施行する。

(平成20年9月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東員町学校施設の開放に関する条例別表第2に定める使用料は、この条例の施行の日以後の使用から適用する。

(令和3年3月19日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設

開放する日

開放する時間

校舎

屋内運動場

土曜、日曜、祝日及び学校休業日

午前9時から午後9時30分まで

平日

午後5時から午後9時30分まで

屋外運動場

土曜、日曜、祝日及び学校休業日

午前9時から午後5時まで

別表第2(第6条関係)

施設名

時間区分

町内(中学生以下)

各小中学校

屋内運動場

午前9時から午後5時まで

2時間30分あたり500円

午後5時から午後9時30分まで

2時間30分あたり1,000円

(500円)

屋外運動場

午前9時から午後5時まで

無料

東員町学校施設の開放に関する条例

昭和54年3月26日 条例第4号

(令和5年3月1日施行)