○東員町文化財調査委員会設置規則
昭和61年3月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町文化財保護条例(昭和57年東員町条例第13号)第40条に基づく東員町文化財調査委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要がある時は、委員会に臨時委員をおくことができる。
第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。
第5条 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わつた時は、退任するものとする。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第6条 委員会に会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会の会務を総理する。
3 会長に事故がある時は、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第7条 委員会は、委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 調査委員には、報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。