○社会福祉法人に対する助成に関する条例
昭和51年3月12日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「助成」とは、補助金を支出し、又は通常の条件よりも社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を貸し付けることをいう。
(助成の方法)
第3条 町長は、社会福祉法人であつて町長が別に定める事業を行う者に対し、予算の範囲内で助成をするものとする。
(助成の条件)
第4条 町長は、前条の助成をするときは、その目的を達成するため、事業の実施等について、必要な条件を附することができる。
(申請の手続)
第5条 社会福祉法人は、第2条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 前年度の財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(助成の使用制限)
第6条 助成を受けた社会福祉法人は、当該助成については、前条の申請の目的以外に使用してはならない。
(助成の返還)
第7条 町長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号の一に該当するときは、当該助成の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条の規定による助成の条件に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(実績報告書の提出)
第8条 助成を受けた社会福祉法人は、事業年度終了後2月以内に、実績報告書に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を添えて町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。