○児童福祉法第56条第3項の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則
平成10年6月19日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定に基づき、保育の措置に係る費用(以下「負担金」という。)の額及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、別表第1に定める額に基づき算定した額とする。
(日割計算)
第3条 月の途中において保育所に入所し、又は保育所から退所した児童についての負担金の額は、別表第2に定める日割計算によつて算定するものとする。
(負担金の減免)
第4条 災害、疾病その他特別な理由により町長が必要があると認めたときは、負担金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による負担金の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を記載した文書をもつて町長に申請しなければならない。
(負担金の徴収方法)
第5条 町長は、毎月納入通知書を交付し、負担金を徴収する。
2 前項の規定による納入通知書の交付を受けた者は、当該納入通知書に現金を添えて納付しなければならない。
(納付の時期)
第6条 負担金は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める月分については、別に定める日までに納付するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
3 前項に規定する「5歳児」とは、毎年度4月1日時点で5歳の年齢にあるものとする。
附則(平成13年3月8日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月29日規則第7号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の東員町保育の実施に要する費用徴収規則の規定は、平成25年4月分の保育料から適用し、同月前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
保育料徴収基準額表
階層区分 | 徴収基準額(月額) | |
第1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 3,000円 |
第3 | 市町村民税課税世帯 | 5,000円 |
備考
1 階層区分の認定は、1号認定子どもの保護者又は扶養義務者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税額とし、所得割額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
2 支給認定保護者の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額を無料とする。また、支給認定保護者の属する世帯の階層が第3階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除する。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害書福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
3 小学校1年生から3年生までの児童及び幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所等し、又は児童発達支援若しくは医療型自動発達支援を利用している小学校就学前の乳幼児(以下「小学校3年生以下の子ども」という。)が、同一世帯に2人以上いる場合は、当該小学校3年生以下の子どもの中でその出生の最も早い者から順次に数えて2人目以降の1号認定子どもに関する保育料等は、この表に定める保育料等の額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とし、小学校3年生以下の子どもの中でその出生の最も早い者から順次に数えて3人目以降の1号認定子どもに関する保育料等は、この表に関わらず0円とする。
保育所保育料
階層区分 | 徴収基準額 | |||||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 3,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 1,500円 | |
第3 | 市町村民税額の所得割課税額 | 48,600円未満 | 10,000円 | 8,500円 | 8,000円 | 6,500円 |
第4 | 48,600円以上97,000円未満 | 19,000円 | 17,500円 | 15,500円 | 14,000円 | |
第5 | 97,000円以上169,000円未満 | 28,000円 | 26,500円 | 20,000円 | 18,500円 | |
第6 | 169,000円以上301,000円未満 | 34,500円 | 33,000円 | 23,000円 | 21,500円 | |
第7 | 301,000円以上397,000円未満 | 36,500円 | 35,000円 | 24,000円 | 22,500円 | |
第8 | 397,000円以上 | 47,000円 | 45,500円 | 31,000円 | 29,500円 |
備考
1 この表の「3歳」とは、入所児童が入所した日の属する年度の初日における年齢をいう。
2 第2階層から第8階層までの世帯であって、保育短時間認定保護者が保育時間を超過して利用した場合、2,000円の延長料を徴収する。
3 階層区分の認定は、第3階層から第8階層については地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割額の合計額とし、所得割額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
4 支給認定保護者の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額を無料とする。また、支給認定保護者の属する世帯の階層が第3階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除する。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)
第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害書福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
5 同一世帯において、小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後)の半額、3人目以降については無料とする。
別表第2(第3条関係)
月途中入所児童の場合 (1号認定) | 別表1による保育料徴収金基準額表によつて定める基準額×その月の途中入所(実施)日からの開所日数(20日を超える場合は20日)÷20日 |
月途中入所児童の場合 (2号認定・3号認定) | 別表1による保育料徴収金基準額表によつて定める基準額×その月の途中入所(実施)日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日 |
月途中退所児童の場合 (1号認定) | 別表1による保育料徴収金基準額表によつて定める基準額×その月の途中退所(解除)日の前日までの開所日数(20日を超える場合は20日)÷20日 |
月途中退所児童の場合 (2号認定・3号認定) | 別表1による保育料徴収金基準額表によつて定める基準額×その月の途中退所(解除)日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日 |