○東員町立保育所設置条例

平成10年6月19日

条例第12号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により、法第39条に規定する保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

東員町立東員保育園

東員町大字六把野新田111番地

215人

東員町立みなみ保育園

東員町大字長深690番地

116人

東員町立いなべ保育園

東員町大字大木1075番地

154人

東員町立笹尾第一保育園

東員町笹尾西二丁目31番1

116人

東員町立笹尾第二保育園

東員町笹尾東四丁目28番

116人

東員町立しろやま保育園

東員町城山一丁目44番

106人

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 主任

(4) 保育士

(5) 調理員

(6) 嘱託医

2 前項の職員のほか必要な職員を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東員町立保育所設置条例第3条第1項第3号に規定する保母は、改正後の東員町立保育所設置条例第3条第1項第3号に規定する保育士とみなす。

(平成14年3月29日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条の表東員町立いなべ保育園の項の改正規定中「30人」を「45人」に改める部分は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東員町立保育所設置条例

平成10年6月19日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年6月19日 条例第12号
平成11年3月24日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第8号
平成17年12月20日 条例第20号
平成19年3月29日 条例第5号
平成20年3月26日 条例第5号
平成26年9月24日 条例第8号
平成27年3月9日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第7号
令和3年3月19日 条例第6号
令和4年3月25日 条例第4号
令和6年3月29日 条例第10号