○東員町保育所処務規則

昭和44年3月20日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、東員町保育所の運営及び管理について定めることを目的とする。

(職務)

第2条 園長は、上司の命を受け、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 副園長は、園長の監督を受け、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ児童の保育をつかさどる。

3 副園長は、園長に事故あるとき、又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 主任保育士は、園長の監督を受け、児童の保育をつかさどり、当該事項の連絡調整に当たり、及び指導、助言を行う。

5 保育士は、園長の監督を受け、児童の保育をつかさどる。

6 調理員は、園長の監督を受け、児童の給食業務をつかさどる。

7 嘱託医は、園長の要請により、児童の保健、衛生を管理する。

(日誌)

第3条 園長は、事務日誌を備え、執務の概要その他必要な事項を記入し、毎月1回町長の検閲を受けなければならない。

(家庭連絡及び指導)

第4条 園長は、常に委託者及び関係者との連絡を密にし、適切な家庭指導を行わなければならない。

(日課、月間及び年間行事)

第5条 日課、月間及び年間行事又はその他の重要な行事は、園長が町長の承認を得てこれを定める。

(災害救助計画)

第6条 園長は、毎年1月その年の災害救助計画を町長の承認を得て定めなければならない。

(備付簿冊)

第7条 園長は、常に次の簿冊を整備しておかなければならない。

(1) 保育日誌

(2) 児童票

(3) 児童出欠簿

(4) 給食実施簿

(5) その他町長が必要と認めた簿冊

(報告事項)

第8条 園長は、毎月10日までに、前月分保育所月報及びその他町長の命じた事項について、報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

東員町保育所処務規則

昭和44年3月20日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和44年3月20日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第15号