○東員町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
平成6年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東員町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の福祉増進及び福祉意識の高揚を図るため、ふれあいセンターを東員町大字山田2013番地に設置する。
(事業)
第3条 ふれあいセンターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) デイサービスに関する事業
(2) 地域福祉の向上を図るための研修及び福祉団体の育成に関する事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(休館日及び開館時間)
第4条 ふれあいセンターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 開館時間 午前8時15分から午後5時まで
(使用対象者の範囲)
第5条 ふれあいセンターを使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する者
(2) ふれあいセンターで行う事業に参加する者
(3) その他町長が必要と認める者
(使用の許可)
第6条 ふれあいセンターを使用する者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、ふれあいセンターの管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、ふれあいセンターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 前条各号の一に該当するに至つたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) その他管理上特に必要があるとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の停止若しくは使用の許可の取り消しがなされたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設等を使用するにあたつて町に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が止む得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(管理及び運営)
第11条 町長は、ふれあいセンターの管理及び運営上必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にふれあいセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にふれあいセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に定める事業に関する業務
(2) ふれあいセンターの利用の許可に関する業務
(3) ふれあいセンターの維持及び管理に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。