○東員町老人福祉法施行規則

平成5年3月29日

規則第5号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行にあたつては、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条の規定による措置を行つた老人(以下「被措置者」という。)については、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 施設入所申出処理簿(第1号様式)

(2) 面接(通告)記録票(第2号様式)

(3) 措置費支給台帳(第3号様式)

2 町長は、老人の福祉に関する相談に応じたときは、相談の概要を面接(通告)記録票により明らかにしておかなければならない。

(入所の依頼)

第3条 町長は、法第11条第1項の規定による措置(以下「入所の措置」という。)を採ろうとするときは、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の長に対し、入所依頼書(第4号様式)を送付するものとする。

2 前項の依頼書の送付を受けた老人ホームの長は、入所について受諾するときはその旨を、受諾できないときはその旨及びその理由を、速やかに町長に通知しなければならない。

3 町長は、入所の措置を廃止するときは、老人ホームの長に対し、措置廃止通知書(第5号様式)を送付しなければならない。

4 前3項の規定は、入所の措置を採つている被措置者について、入所を委託すべき老人ホームを変更する場合に準用する。

(被措置者に対する通知)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被措置者に対し、当該各号に定める通知書を送付しなければならない。

(1) 入所の措置を採るとき 入所措置決定通知書(第6号様式)

(2) 入所の措置を廃止するとき 入所措置廃止通知書(第7号様式)

(被措置者の死亡)

第5条 老人ホームの長は被措置者が死亡したときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

2 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(第8号様式)を送付しなければならない。

(措置費)

第6条 老人ホームの長は被措置者に係る措置費(法第21条第2項の規定による費用をいう。)については、毎月10日までに措置費請求書(第9号様式)又は措置費精算書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第7条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(第11号様式)によらなければならない。

(費用の徴収等)

第8条 入所の措置につき、法第28条第1項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、養護老人ホーム被措置者については別表1に、その扶養義務者については別表2に定める額とする。

2 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

3 町長は、前項の徴収額を老人福祉法に基づく社会福祉施設費用徴収額決定(変更)通知書(第12号様式)により被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 別表1の規定にかかわらず、当分の間、同表の徴収額欄に掲げる額は、養護老人ホームにおける被措置者については14万円を上限額とする。

(平成5年6月28日規則第9号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第13号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年6月27日規則第9号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第3号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第8条関係)

(養護老人ホーム被措置者費用徴収基準)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て)

備考

1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合は、100円未満は切捨てとする。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 上記のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームヘ入所申込みを行つた者の徴収額については、別表1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。

別表2(第8条関係)

扶養義務者費用徴収基準

租税等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1又は別表2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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東員町老人福祉法施行規則

平成5年3月29日 規則第5号

(平成16年3月29日施行)