○年金の現況届等に係る証明手数料無料に関する事務取扱要綱

平成3年3月30日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町手数料徴収条例(昭和63年東員町条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、無料証明の範囲及びその手続について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「現況届等」とは、国民年金法等により現況確認のために発行し、あらかじめ必要事項が記載されている帳票をいう。

(適用範囲)

第3条 条例第5条に規定する「町長が定める年金給付を受ける受給権者の生存に関するもの」とは、次の各号に掲げる年金等の受給権者の生存確認に関するものとする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金及び国民年金基金による年金

(2) 厚生年金保検法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び厚生年金基金による年金

(3) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく国家公務員等共済年金

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員等共済年金

(5) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)に基づく私立学校教職員共済年金

(6) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく農林漁業団体職員共済年金

(7) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)に基づく農業者年金基金による年金

(8) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく恩給

(9) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく戦傷病者戦没者遺族等援護年金

2 前項第8号に掲げる恩給及び第9号に掲げる年金に係る戸籍の記載事項証明については、無料としない。

(申請)

第4条 前条第1項に規定するものの証明を受けようとする者は、住民票の写し等請求書に現況届等を添えて町長に提出しなければならない。

(証明)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、当該現況届等を戸籍又は住民票の記載事項と照合し、確認のうえ証明するものとする。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成24年4月19日告示第48号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

年金の現況届等に係る証明手数料無料に関する事務取扱要綱

平成3年3月30日 告示第12号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成3年3月30日 告示第12号
平成24年4月19日 告示第48号