○東員町健康づくり推進協議会条例
昭和54年3月26日
条例第7号
(設置)
第1条 町民の総てが健康で豊かな生活を確保するため、東員町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 健康づくりの知識の普及及び組織の育成に関する事項
(2) 健康づくりの事業の策定及び推進に関する事項
(3) 健康づくりの施設に関する事項
(4) 前3号に定めるもののほか、健康づくりに必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関を代表する職員
(2) 医療保健機関を代表する医師
(3) 地域の組織、学校、事業所及び各種団体を代表する役職員
(4) 学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長を充てる。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、委員の互選によつて定める。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康長寿課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月17日条例第3号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月19日条例第21号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成10年2月27日条例第1号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。