○東員町健康づくり推進協議会条例

昭和54年3月26日

条例第7号

(設置)

第1条 町民の総てが健康で豊かな生活を確保するため、東員町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 健康づくりの知識の普及及び組織の育成に関する事項

(2) 健康づくりの事業の策定及び推進に関する事項

(3) 健康づくりの施設に関する事項

(4) 前3号に定めるもののほか、健康づくりに必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関を代表する職員

(2) 医療保健機関を代表する医師

(3) 地域の組織、学校、事業所及び各種団体を代表する役職員

(4) 学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長を充てる。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員の互選によつて定める。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康長寿課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第3号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年12月19日条例第21号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成10年2月27日条例第1号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東員町健康づくり推進協議会条例

昭和54年3月26日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
昭和54年3月26日 条例第7号
昭和57年3月17日 条例第3号
昭和63年12月19日 条例第21号
平成10年2月27日 条例第1号
平成24年6月25日 条例第14号
平成25年6月27日 条例第11号
平成28年3月16日 条例第1号
平成30年12月17日 条例第19号
令和元年12月6日 条例第25号