○東員町保健福祉センター条例

昭和54年8月1日

条例第16号

(設置)

第1条 町民の健康福祉の増進に寄与するため、本町に東員町保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、三重県員弁郡東員町大字山田1,600番地に置く。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

(使用時間)

第4条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、前項の許可を与えないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) センターの施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) センターの管理に支障をきたすおそれがあるとき。

3 町長は、センターの管理上必要があるときは、第1項の許可に条件を附することができる。

(使用料)

第6条 町長は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、その使用方法の区別にしたがい別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、センターの使用を許可する際に徴収する。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、止むを得ない事由に基づいてセンターの使用を中止した場合に、町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用権の譲渡及び転貸の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(特別の設備等の制限)

第10条 使用者は、その使用にあたつて特別の設備を設け、又は特殊器具を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する者は、使用の許可を取消し、退去させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によりセンターの施設又は設備器具の使用の許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた目的に反してセンターの施設又は設備器具を使用したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、センターの使用中に生じたセンターの建物又は設備器具をき損又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 東員町は、第11条の規定に基づく使用許可の取消しによつて、使用者が蒙つた損害について、賠償の責を負わない。

(過料)

第14条 次の各号の一に該当する者に対し、町長は、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項の許可を受けないでセンターの施設又は設備器具を使用した者

(2) 第5条第3項の規定により附された条件に違反した者

(3) 第9条の規定に違反した者

(4) 第11条の規定による許可の取消しに違反してセンターの施設若しくは設備器具を使用した者

(管理の委託)

第15条 センターの管理は、社会福祉法人東員町社会福祉協議会に委託することができる。

2 委託料は、町長が別に定める。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第4号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 大講堂及びその他の室使用料

使用時間

大講堂

その他の室1室につき

午前

午前9時から正午まで

2,400円

1,200円

午後

午後1時から午後5時まで

3,200円

1,600円

夜間

午後6時から午後9時まで

4,800円

2,400円

全日

午前9時から午後9時まで

9,600円

5,200円

2 設備器具使用料

種別

単位

金額

拡声装置

1式1回

1,000円

冷暖房

大講堂

1時間につき

500円

その他

1時間につき

200円

備考 東員町民以外が使用する場合は、使用料の2倍とする。

東員町保健福祉センター条例

昭和54年8月1日 条例第16号

(令和6年10月1日施行)