○東員町保健福祉センター条例
昭和54年8月1日
条例第16号
(設置)
第1条 町民の健康福祉の増進に寄与するため、本町に東員町保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、三重県員弁郡東員町大字山田1,600番地に置く。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 1月1日から同月3日まで
(3) 12月29日から同月31日まで
(使用時間)
第4条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 センターを使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) センターの施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) センターの管理に支障をきたすおそれがあるとき。
3 町長は、センターの管理上必要があるときは、第1項の許可に条件を附することができる。
(使用料)
第6条 町長は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、その使用方法の区別にしたがい別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、センターの使用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、止むを得ない事由に基づいてセンターの使用を中止した場合に、町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用権の譲渡及び転貸の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(特別の設備等の制限)
第10条 使用者は、その使用にあたつて特別の設備を設け、又は特殊器具を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する者は、使用の許可を取消し、退去させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為によりセンターの施設又は設備器具の使用の許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた目的に反してセンターの施設又は設備器具を使用したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、センターの使用中に生じたセンターの建物又は設備器具をき損又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 東員町は、第11条の規定に基づく使用許可の取消しによつて、使用者が蒙つた損害について、賠償の責を負わない。
(過料)
第14条 次の各号の一に該当する者に対し、町長は、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条第1項の許可を受けないでセンターの施設又は設備器具を使用した者
(2) 第5条第3項の規定により附された条件に違反した者
(3) 第9条の規定に違反した者
(4) 第11条の規定による許可の取消しに違反してセンターの施設若しくは設備器具を使用した者
(管理の委託)
第15条 センターの管理は、社会福祉法人東員町社会福祉協議会に委託することができる。
2 委託料は、町長が別に定める。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月23日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第4号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 大講堂及びその他の室使用料
使用時間 | 大講堂 | その他の室1室につき | |
午前 | 午前9時から正午まで | 2,400円 | 1,200円 |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 3,200円 | 1,600円 |
夜間 | 午後6時から午後9時まで | 4,800円 | 2,400円 |
全日 | 午前9時から午後9時まで | 9,600円 | 5,200円 |
2 設備器具使用料
種別 | 単位 | 金額 | |
拡声装置 | 1式1回 | 1,000円 | |
冷暖房 | 大講堂 | 1時間につき | 500円 |
その他 | 1時間につき | 200円 |
備考 東員町民以外が使用する場合は、使用料の2倍とする。