○東員町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成6年3月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上及び生活環境の保全並びに資源の循環を図り、もつて健康で快適な町民の生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、この条例において特に定めるものを除き、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再生利用 活用しなければ不用となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、廃棄物を分別し、所定のごみ集積場へ排出する等、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、その減量に努めるとともに、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等(以下「製造等」という。)に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、製造等に際して、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。)及び再生品の利用に努めるなど再生利用を促進しなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、第1条の目的を達成するため、廃棄物の減量及び適正処理に関する総合的な施策を策定するとともに、その推進に努めなければならない。

2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等、適正で効率的な運営に努めなければならない。

3 町は、町民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正処理に関する意識の啓発並びに情報の提供に努めなければならない。

4 町は、廃棄物の減量を目的とする町民の自主的な活動の促進を図らなければならない。

(町民による廃棄物の減量)

第6条 町民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他の廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

2 町民は、再生利用が可能な物の分別を行うとともに、廃棄物の減量等を目的とする集団回収等の町民の自主的な活動に参加又は協力し、販売店が実施する包装、容器等の回収を活用する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者による廃棄物の減量)

第7条 事業者は、製造等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うとともに、その製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再生利用を促進しなければならない。

2 事業者は、製造等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理及び回収の体制を確保する等、廃棄物の減量に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、製造等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の使用及び使用後の包装、容器等の回収により、その包装、容器等の再生利用の促進を図らなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。

2 町長は、前項に規定する一般廃棄物処理計画に重要な変更があつた場合は、その都度告示するものとする。

(廃棄物の処理)

第9条 町は、一般廃棄物処理計画に従つて、家庭系廃棄物を生活環境上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。以下同じ。)するものとする。

2 町は、前項の業務を効率的に行う必要があると認めるときは、一般廃棄物処理計画の範囲内で、これを他に委託することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第10条 一般廃棄物処理手数料は、別表に定めるとおりとする。

(事業系一般廃棄物及び多量の家庭系廃棄物の処理)

第11条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃業物の収集若しくは処分を業として行うことができる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 多量の家庭系廃棄物を排出するものは、当該家庭系廃棄物を生活環境上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

3 町長は、前2項に規定するものに対し、事業系一般廃棄物及び多量の家庭系廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示するものとし、その指示を受けたものは、その指示に従わなければならない。

(多量の事業系一般廃棄物排出者に対する廃棄物減量化指導)

第12条 町長は、法第6条の2第5項の規定により、必要があると認めたときは、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、これを提出するよう求めるとともに、当該事業系一般廃棄物の減量に関し必要な指導を行うことができる。

(排出禁止物)

第13条 何人も、町が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 爆発性のある物

(2) 引火性のある物

(3) 毒性のある物

(4) 危険性のある物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 著しく悪臭を発する物

(7) 前各号に掲げるもののほか、町が行う廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生ずる物

2 前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするものは、町長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第14条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の動物(犬、猫その他これらに類する動物をいう。)の死体を自ら処分しないときは、町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(町が処分する産業廃棄物)

第15条 町長は、一般廃棄物の処理及び処理施設の機能に支障が生じない範囲において、一般廃棄物と併せて処分することが必要であると認める産業廃棄物の処分を行うことができる。

(許可申請手数料等)

第16条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可(同条第2項の規定による更新、第7条の2第1項の規定による変更及び許可証の再交付の場合を含む。)、同条第4項の規定による一般廃棄物処分業の許可(同条第5項の規定による更新、第7条の2第1項の規定による変更及び許可証の再交付の場合を含む。)又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可(許可証の再交付の場合を含む。)の申請をしようとする者は、申請に際し、次の各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

 新規 1件につき 10,000円

 更新 1件につき 5,000円

 変更 1件につき 8,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料

 新規 1件につき 10,000円

 更新 1件につき 5,000円

 変更 1件につき 8,000円

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料

 新規 1件につき 10,000円

 更新 1件につき 8,000円

(4) 許可証再交付手数料

 一般廃棄物収集運搬業の許可証 1件につき 2,000円

 一般廃棄物処分業の許可証 1件につき 2,000円

 浄化槽清掃業の許可証 1件につき 2,000円

(地域生活環境の保全)

第17条 町長は、地域の生活環境の保全のため、町民の自主的な美化活動の促進を図らなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保つよう努めるとともに、相互に協力して美化活動を行うよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第18条 何人も、公園、広場、道路、河川、その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚してはならない。

2 土木工事、建築工事その地の工事を行う者は、その工事に伴つて発生する土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)が公共の場所に飛散し、流出し、又は堆積して良好な生活環境を損なうことのないよう、土砂等を適正に管理しなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第19条 公共の場所の管理者は、その管理する場所を常に清潔に保つように努めるとともに、その管理する場所にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。

(空き地の管理)

第20条 空き地を所有又は管理する者は、当該空き地にみだりに廃棄物を捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、当該空き地に廃棄物が捨てられたときは、町の美観又は近隣住民の生活環境を損ねないよう、自らの責任でその廃棄物を適正に処理しなければならない。

(報告の徴収)

第21条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者に対し、必要な報告を求めことができる。

(改善命令等)

第22条 町長は、法第19条の3及び法第19条の4に規定するもののほか、第18条から第20条までのいずれかの規定に違反することにより、生活環境の保全上著しく支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合は、当該行為を行った一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(特別管理一般廃棄物収集運搬業者又は特別管理一般廃棄物処分業者を含む。)若しくは土地又は建物の占有者に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のための改善その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 東員町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年東員町条例第17号)は廃止する。

3 この条例の施行前に廃止前の東員町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、東員町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の相当規定によつてなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年12月16日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の東員町指定ごみ袋(以下「旧指定袋」という。)があるときは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年12月31日までの間、当該旧指定袋を用いて家庭系一般廃棄物を排出することができる。この場合において、当該旧指定袋に係る一般廃棄物の処理手数料については、この条例による改正後の東員町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第10条の規定による一般廃棄物の処理手数料の徴収その他の新条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前に行うことができる。

別表(第10条関係)

種別

区分

手数料の額

可燃ごみ

町が収集、運搬及び処分する場合

指定袋(大)10袋につき

200円

町が収集、運搬及び処分する場合

指定袋(小)15袋につき

200円

不燃ごみ

町が収集、運搬及び処分する場合

指定袋10袋につき

200円

プラスチックごみ

町が収集、運搬及び処分する場合

指定袋10袋につき

200円

東員町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成6年3月22日 条例第6号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成6年3月22日 条例第6号
平成28年12月16日 条例第30号