○東員町生ごみ堆肥化容器等設置補助金交付要綱

平成10年3月30日

告示第19号

東員町生ごみ堆肥化容器設置補助金交付要綱(平成3年東員町告示第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、生ごみの減量化及び再資源化を図りもつて生活環境の保全に資するため、生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機(以下「容器等」という。)を設置する家庭に対し、予算の範囲内において、その設置に要する経費の一部を、補助することについて必要な事項を定める。

(交付要件)

第2条 補助金の交付を受けられる者は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 本町に住所を有する一般家庭で、容器等を設置する場所が確保されている世帯主

(2) 過去にこの補助金の交付を受け、設置した容器等を買い替えようとするときは、当該容器等が7年以上の経過により使用不能と認める場合に限る。

(3) 補助金の申請時において、第1号に規定する世帯主に町税等の滞納がないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 生ごみ堆肥化容器の場合は1個につき、その取得価格の2分の1で、最高限度額を4,000円とし、1家庭につき2個を限度とする。

(2) 生ごみ処理機の場合は、その取得価格の2分の1で、最高限度額を30,000円とし、1家庭につき1個を限度とする。

2 前項により算出した額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、東員町生ごみ堆肥化容器等設置補助金(新規・買替)交付申請書(第1号様式)を容器等購入後60日以内に町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は前条による申請書を受理したときは、その内容を審査し交付の可否を決定し、申請者に東員町生ごみ堆肥化容器等設置補助金(交付・不交付)決定通知書(第2号様式)により通知する。

(補助金の交付決定の取消し等)

第6条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けたとき、又は町長が不適当と認めた事態が生じたときは、補助金の交付を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を求めるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(検討)

2 この要綱は、令和6年3月31日(以下「終期」という。)までに廃止するものとする。この場合において、その終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに検討するものとする。

(平成22年3月23日告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の東員町生ごみ堆肥化容器等設置補助金交付要綱第3条に定める補助金の額は、この要綱の施行の日以後に購入された容器等から適用する。

(平成25年3月29日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の東員町生ごみ堆肥化容器等設置補助金交付要綱第3条に定める補助金の額は、この要綱の施行の日以後に購入された容器等から適用する。

(平成27年1月13日告示第3号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月5日告示第43号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成30年5月16日告示第45号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年8月23日告示第97号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町生ごみ堆肥化容器等設置補助金交付要綱

平成10年3月30日 告示第19号

(令和3年8月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成10年3月30日 告示第19号
平成22年3月23日 告示第4号
平成25年3月29日 告示第34号
平成27年1月13日 告示第3号
平成29年4月5日 告示第43号
平成30年5月16日 告示第45号
令和3年8月23日 告示第97号