○東員町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成7年9月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水を処理するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、その設置に要する費用の一部を補助することにより合併処理浄化槽の普及を図り、もつて水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域の水質汚濁を防止することを目的とする。

(対象地域)

第2条 対象地域は、次に掲げる区域を除いた東員町内の地域であつて、町長が定める地域とする。

(1) 流域関連公共下水道事業計画区域

(2) 大型合併処理浄化槽(処理対象人員が101人以上のものをいう。)を利用している区域及びその利用が計画されている区域

(3) 農業集落排水事業(終末処理場を有するものをいう。)計画区域

(補助の対象)

第3条 対象となる合併処理浄化槽は、次に掲げる浄化槽とする。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で次の機能を有するもの

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上のもの

 放流水のBODが日間平均値20mg/l以下のもの

 平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助方針」が適用される合併処理浄化槽にあつては同指針に適合するもの。

(2) 処理対象人員が10人以下のもの

(補助金の交付)

第4条 町長は、第2条に規定する地域内において、前条に定める浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 当該年度内に合併処理浄化槽を設置することができない者

(3) 販売の目的で合併処理浄化槽付住宅等を建築する者(以下「建築者」という。)ただし、居宅の目的で、当該住宅等を購入した者は、建築者に代わり補助金交付の対象者となることができる。

(4) 建築物を借りている者で、合併処理浄化槽の設置について賃貸人の承諾が得られない者

(5) 専ら居住の用以外に供する住宅

(6) 居住の用に供する部分の延べ床面積が1/2未満の建築物

(補助金額)

第5条 補助金額は、別表に定める額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 建築確認通知書及び浄化槽調書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所の位置図

(3) 建築物を借りている者は、賃貸人の合併処理浄化槽設置承諾書

(4) 工事請負契約書(請負者の瑕疵担保責任が明記してあるものに限る。)の写し

(5) 合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録要領(平成4年12月1日施行、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会)による登録証の写し及び登録浄化槽管理表

(6) その他町長が必要と認める書類

2 第4条第2項第3号に規定する建築者は、合併処理浄化槽設置補助についてあらかじめ町長に協議するものとする。

3 前項の建築者から住宅等を購入した者(以下「購入者」という。)は、第1項の申請書に建築者との関係を明らかにする書類を添付しなければならない。

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)に所要の条件を付して申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、補助金の交付をしないと決定した場合は、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 前条第1項の規定により補助金交付決定通知書を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、申請内容を変更しようとする場合又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助対象事業の完了後30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類等を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 浄化槽設置工事の状況を示す写真

(2) 設置工事現場の確認を受けたことを証する書類

(3) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(4) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(5) 補助対象者のうち、第6条第3項に規定する購入者は、購入した住宅等の所有権を明らかにする書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業が補助金の交付の内容及び条件に適合すると認めた場合は、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(第6号様式)により補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 前条の補助金交付額確定通知書による通知を受けた補助対象者は、速やかに補助金交付請求書(第7号様式)により請求するものとし、町長は、その請求に基づき補助金を交付する。

(交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の還付)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消したときは、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されている場合は、補助金の還付を命ずることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が定める。

この要綱は、平成7年9月1日から施行する。

(平成14年4月4日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の補助金限度額の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第36号)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の東員町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日の前における申請については、なお従前の例による。

(平成26年9月1日告示第44号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年8月4日告示第83号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

東員町合併処理浄化槽設置整備事業補助金額表

浄化槽人槽数

補助金限度額

5~6人槽

400,000円

7~8人槽

450,000円

9~10人槽

600,000円

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東員町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成7年9月1日 告示第26号

(令和3年8月4日施行)