○東員町資源ごみ収集団体育成助成金交付要領

平成6年5月13日

告示第27号

(目的)

第1条 この要領は、資源ごみ収集活動を実施する団体に対し、予算の範囲内において、助成金を交付することにより、ごみの減量及び再資源化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、資源ごみとは、地域住民の日常生活に伴つて生じる一般廃棄物のうち、資源として再生利用することができる紙類、布類で、町内で発生したものに限る。

(助成金)

第3条 町長は、資源ごみの収集活動を実施する団体に対し、東員町資源ごみ収集団体育成助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(交付対象)

第4条 交付の対象は、次の要件を満たすものとする。

(1) 資源ごみ収集活動を実施する団体で、営利を目的としない団体

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

2 前項により算出した額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(団体の登録)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ資源ごみ収集活動実施団体登録申請書(第1号様式)を町長に提出し、登録しなければならない。

2 前項に規定する登録の有効期限は、助成金の交付を受けようとする年度の末日とする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を申請しようとする団体は、資源ごみ収集団体育成助成金交付申請書(第2号様式)に資源ごみを取扱業者に売り渡した際に受けた計算書を添えて、実施月の翌月の末日までに、町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により請求があつたときは、内容を審査し、適当と認められる場合は、資源ごみ収集団体育成助成金交付決定通知書(第3号様式)により、当該団体に通知する。

(助成金の交付方法)

第9条 助成金の交付は、原則として6月、9月、12月、3月の4回とする。

2 助成金の交付は、当該団体が指定する金融機関の口座に振り込むことにより行う。

(助成金の返還)

第10条 町長は、虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けた団体に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日告示第13号)

この要領は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日告示第19号)

この要領は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第17号)

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第10号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日告示第32号)

この要領は、平成23年7月1日から施行する。

(令和3年8月4日告示第88号)

この要領は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

資源ごみの種類

助成金の額

紙類

1kg当たり 6円

布類

1kg当たり 6円

画像

画像

画像

東員町資源ごみ収集団体育成助成金交付要領

平成6年5月13日 告示第27号

(令和3年8月4日施行)