○東員町資源ごみ収集団体育成助成金交付要領
平成6年5月13日
告示第27号
(目的)
第1条 この要領は、資源ごみ収集活動を実施する団体に対し、予算の範囲内において、助成金を交付することにより、ごみの減量及び再資源化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、資源ごみとは、地域住民の日常生活に伴つて生じる一般廃棄物のうち、資源として再生利用することができる紙類、布類で、町内で発生したものに限る。
(助成金)
第3条 町長は、資源ごみの収集活動を実施する団体に対し、東員町資源ごみ収集団体育成助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(交付対象)
第4条 交付の対象は、次の要件を満たすものとする。
(1) 資源ごみ収集活動を実施する団体で、営利を目的としない団体
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
2 前項により算出した額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(団体の登録)
第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ資源ごみ収集活動実施団体登録申請書(第1号様式)を町長に提出し、登録しなければならない。
2 前項に規定する登録の有効期限は、助成金の交付を受けようとする年度の末日とする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を申請しようとする団体は、資源ごみ収集団体育成助成金交付申請書(第2号様式)に資源ごみを取扱業者に売り渡した際に受けた計算書を添えて、実施月の翌月の末日までに、町長に申請しなければならない。
(助成金の交付方法)
第9条 助成金の交付は、原則として6月、9月、12月、3月の4回とする。
2 助成金の交付は、当該団体が指定する金融機関の口座に振り込むことにより行う。
(助成金の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けた団体に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日告示第13号)
この要領は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日告示第19号)
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第17号)
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第10号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日告示第32号)
この要領は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月4日告示第88号)
この要領は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
資源ごみの種類 | 助成金の額 |
紙類 | 1kg当たり 6円 |
布類 | 1kg当たり 6円 |