○東員町墓地公園の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、東員町墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 墓地とは、墳墓及び碑石等を設けるため町長が指定した場所をいう。

(2) 墳墓とは、焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 碑石とは、後世に伝えるべき事がらを彫刻して建設するものをいう。

(名称及び位置)

第3条 墓地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東員町墓地公園

位置 員弁郡東員町大字鳥取1883番地の22

(使用の目的)

第4条 墓地は、墳墓を設け、碑石を建設する目的以外に使用することはできない。

(使用者の資格)

第5条 墓地を使用できる者は、次条で規定する使用の許可を受けようとするときにおいて、本町に住所を有する者とする。

(使用の許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第7条 町長は、墓地公園の管理上必要と認めるときは、墓地の使用に関し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を命じることができる。

2 町長は、前条で規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)前項の規定による措置を行わない場合は、これを行いその費用を使用者から徴収する。

(使用区数)

第8条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 使用者は、使用許可の際、別表第1に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(管理料)

第10条 使用者は、墓地区域の清掃及び維持管理に要する経費として、別表第2に定める管理料を納付しなければならない。

2 管理料の納付の時期その他管理料について必要な事項は、規則で定める。

(使用料等の還付)

第11条 使用者が第15条の規定により使用場所を返還したとき、又は町長が特別の事由があると認めたときは、既納の使用料及び管理料の全部又は一部を還付することができる。

(譲渡等の禁止)

第12条 墓地の使用権は、他に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用権の承継)

第13条 墓地の使用権は、相続人又は親族等で祖先の祭しをつかさどる者に限り、町長の許可を得て承継することができる。

(代理人の届出)

第14条 使用者は、町外に住所を有することとなるときは、本人に代わつて第10条の規定による義務を負うべき町内に住所を有する代理人を選任し、町長に届出をすることができる。

(使用場所の返還)

第15条 使用者は、使用場所が不用になつたときは、速やかにその場所を原状に復し、返還しなければならない。

(使用許可の取消)

第16条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前2号のほか、法令又はこの条例若しくはこれに基づく指示に違反したとき。

2 前項の規定により使用を取り消された者は、すみやかにその墓地を自己の費用をもつて原状に復し、町長に返還しなければならない。

3 使用の許可を取り消された者が、前項の措置を行わなかつたときは、町長において執行し、その費用を徴収する。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この費用を徴収しないことができる。

(使用権の消滅)

第17条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族等で祖先の祭しをつかさどる者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。

(3) 使用者が死亡し、10年を経過しても第13条の規定による使用権の承継がなされないとき。

(無縁墳墓等の処理)

第18条 前条の規定に該当したときは、町長は墓地内の一定の場所に移転し処理することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月12日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

墓地種別

永代使用料

1.875平方メートル標準区画の墓地

213,000円

4平方メートル標準区画の墓地

451,000円

別表第2(第10条関係)

墓地種別

管理料(年額)

1.875平方メートル標準区画の墓地

2,000円

4平方メートル標準区画の墓地

4,000円

東員町墓地公園の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月20日 条例第3号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第3号
昭和63年3月18日 条例第4号
平成元年3月17日 条例第9号
平成2年3月12日 条例第3号
平成3年3月19日 条例第8号
平成4年3月26日 条例第8号
平成5年3月19日 条例第6号
平成6年3月22日 条例第11号
平成7年3月20日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第14号
令和4年9月22日 条例第15号