○東員町斎苑の設置及び管理に関する条例
昭和61年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東員町斎苑(以下「斎苑」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 火葬及びこれに関連する業務を行うため、斎苑を設置する。
(名称及び位置)
第3条 斎苑の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東員町斎苑
位置 員弁郡東員町大字鳥取1883番地20
(使用の資格)
第4条 斎苑を使用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 死亡者(死亡当時、本町に住所を有していた者に限る。)及び死産児(本町に住所を有する者の死産児に限る。)の親族又は縁故者
(2) 町内で飼育していた犬、猫等の小動物の死骸を焼却しようとする町内に住所を有する者
(3) 前2号のほか、町長が特に使用を認めた者
(使用の許可)
第5条 斎苑を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する者の使用料を減免することができる。
(1) 本町の住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 規則で定める一時転出者
(3) その他町長が特に必要があると認める者
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月12日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東員町斎苑の設置及び管理に関する条例別表に定める使用料は、この条例の施行の日以後の使用から適用する。
附則(令和5年3月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東員町斎苑の設置及び管理に関する条例別表に定める使用料は、この条例の施行の日以後の使用から適用する。
別表(第6条関係)