○東員町環境審議会規則

平成12年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町環境基本条例(平成12年東員町条例第17号)第21条第4項の規定に基づき東員町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 審議会は、委員15名以内をもつて、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもつて組織する。

(1) 町議会議員

(2) 町民

(3) 学識経験者

(4) 事業者

(5) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときには、その職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席者がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 審議会は、審議に必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長の命を受けた事項について調査審議する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境衛生担当課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

東員町環境審議会規則

平成12年3月28日 規則第5号

(令和4年6月22日施行)