○東員町認定農業者特別制度資金利子補給要綱

平成8年6月4日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、本町において農業の振興を図り、農業経営の改善の合理化を図るため制度資金を借入れ、農業を営む者に対し、利子補給金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。ただし、金融機関に対する債務を保証するものではない。

(対象)

第2条 利子補給金交付対象者は、本町に居住する農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により農業経営改善計画の認定を町長から受けた農業者(以下「認定農業者」という。)で、次の各号に掲げる資金を借入れて農業を営む者に対して行うものとする。ただし、町長が不適当と認めた場合は、利子補給をしないことがある。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 中核農業者育成資金

(3) JA農業経営資金

(申請)

第3条 この要綱による利子補給金の交付を受けようとする者は、東員町認定農業者特別制度資金利子補給金承認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(請求)

第4条 利子補給金の請求は、次の各号の一に該当する金融機関等が取りまとめ、東員町認定農業者特別制度資金利子補給金請求書(第2号様式)により年1回請求することができる。

(1) 三重北農業協同組合

(2) その他町長が必要と認めた金融機関等

(利子補給対象期間)

第5条 利子補給対象期間は、償還期限までとし、利子補給金は、毎年4月1日から3月31日までの期間に認定農業者が支払つた約定金利を対象とする。

(利子補給率)

第6条 認定農業者に対する利子補給率は、0.5パーセントを限度とし、予算の範囲内で町長が定める。ただし、町長が特に必要と認めたときは、補給率を変更することができる。

(停止)

第7条 次の各号の一に該当するときは、利子補給を停止する。

(1) 申請内容に違反したとき。

(2) 転廃業したとき。

(3) その他町長が認めたとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第16号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日告示第17号)

この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第24号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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東員町認定農業者特別制度資金利子補給要綱

平成8年6月4日 告示第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成8年6月4日 告示第25号
平成12年3月31日 告示第16号
平成16年2月24日 告示第17号
平成25年3月27日 告示第24号