○土地改良事業及び農地農林施設災害復旧事業分担金徴収条例
昭和37年3月13日
条例第1号
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、各々その事業に要する経費のうち国又は県より交付を受けた補助金の額を除いたもの及びその他のものについては、その額を超えない範囲内において町長が定める。
(分担金納付義務者)
第3条 分担金は、事業の施行によつて利益を受けるもので土地所有者、管理者又は利用者から徴収する。
(賦課の基準)
第4条 分担金は、土地の面積その他の事情により、町長が各人の受ける利益を勘案して課する。
(徴収の方法)
第5条 分担金は、納入通知書により当該事業の施行期間に応じて徴収する。
2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税徴収の例による。
(分担金の免除)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、分担金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 受益者(国又は地方公共団体を除く。)が当該工事に要する費用に充てる目的で町に対して金銭を寄附したとき。
(2) 公益上その他の事由により特に必要と認めるものについて議会の議決を経たもの
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。