○東員町土地改良事業分担金条例

昭和49年12月25日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、東員町における土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2の規定による分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(条例の適用)

第2条 この条例は、東員町において施行する土地改良事業について適用する。

(賦課基準の決定)

第3条 一つの事業に徴収する分担金の額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを、交付を受けない事業にあつては地域の事業を考慮して町長の定める範囲とする。

2 前項の分担金の額を定めるにあたつては、当該事業の施行に係る地域内の受けるべき利益を勘案して定めなければならない。

(分担金を徴収すべき者)

第4条 分担金は、当該事業の施行にあつて利益を受けるもので、需用者、利用者、土地所有者又は管理者等から徴収する。

(徴収の方法)

第5条 分担金は、納入通知書により当該事業の施行期日に応じて徴収する。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税の徴収その他東員町財務規則(昭和63年東員町規則第11号)の例による。

(分担金の免除、延期等)

第6条 町長は、受益者が事業施行に要する費用に充当の目的で金銭の寄附をしたとき、天災その他特別の事由により分担金の徴収が著しく困難と認めたときは分担金を免除し、又は延期あるいは減額することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月30日から適用する。

東員町土地改良事業分担金条例

昭和49年12月25日 条例第31号

(昭和49年12月25日施行)