○東員町重要農作物増産施設補助金交付規程
昭和42年2月18日
告示第5号
第1条 農業者等が行う重要農作物の増産並びに振興に関する事業又は施設に要する経費について町長が行う補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 前条の規定によつて交付する補助金の額及び補助率は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
第3条 補助金は、次に掲げる事業又は施設に要する経費に対して交付する。
(1) 特産物(畑作)の採種圃設置に要した経費
(2) 特用作物振興事業に要した経費
(3) 畑作病害虫防除(土壌線虫)に関する事業に要する経費
(4) 水稲苗代種子消毒に関する事業に要する経費
(5) 養蚕振興事業又は施設に要する経費
(6) 農作物の病害虫防除(協同防除)に関する事業に要する経費
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。その他町長が必要と認める書類の提出を求めることができる。
第5条 町長は、補助金の交付を受ける者に対し補助金の使用に関し必要な条件をつけることができる。
第6条 補助金の交付を受けたものが次の各号の一にあたるときは、町長は補助金の全額又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 事業施行が不可能と認められるとき。
(5) 支出額及び面積が補助金交付申請書といちじるしく相違するとき。
第7条 補助金の交付要領については、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。