○東員町商工業経営近代化資金利子補給金交付要綱

平成3年3月28日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、東員町内において経営の改善及び合理化を図るために資金融資制度による融資を受けて事業を営む者に対し、利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給金の対象)

第2条 利子補給金の交付を受けることができる者は、本町内に店舗、工場又は事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでおり、県の中小企業融資制度又は国の政策金融制度に基づく資金のうち設備資金を借入れて事業を営む者に対し行うものとする。

(利子補給の期間)

第3条 利子補給の期間は、商工業者が資金を借り入れた日から最終の償還期日までとする。

(利子補給の申請)

第4条 この要綱による利子補給金の交付を受けようとする者は、東員町商工会(以下「代表請求者」という。)を経て別紙第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(決定及び交付)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、利子補給金の交付決定をしたものについては、別紙第2号様式による交付決定通知書を交付する。

(利子補給金の請求)

第6条 利子補給金の請求は、代表請求者がとりまとめ年1回請求する。

(利子補給の額)

第7条 利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの支払利子の10パーセントを限度とし、1事業所10万円として予算の範囲内で町長が定める。

2 前項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて利子補給金の額とする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、利子補給金の交付を受けたものが償還金を延滞し、若しくは利子補給金を目的外に使用したとき、又は当該利子補給金の目的がなくなつたときは、交付を停止し、又は取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において既に利子補給金を交付しているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。

(調査及び報告)

第9条 町長は、この要綱による利子補給金交付の適正を図るため、必要に応じて事業者より報告を求め又は調査することができる。

(変更の届出)

第10条 利子補給金を受けているものが、名称、代表者又は所在地等に変更があつたときは、遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以降の借入分から適用する。

(平成24年4月28日告示第33号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町商工業経営近代化資金利子補給金交付要綱

平成3年3月28日 告示第11号

(平成24年4月28日施行)