○東員共同福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成6年3月22日

条例第7号

(設置)

第1条 地域住民の福祉の向上を図るため、東員共同福祉施設(以下「福祉施設」という。)を東員町大字山田1,600番地に設置する。

(使用の許可)

第2条 福祉施設を使用する者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、福祉施設の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第3条 町長は、次の各号の一に該当するときは、福祉施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は、第2条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条各号の一に該当するに至つたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理上特に必要があるとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可の際に納付しなければならない。

2 町長は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、止むを得ない事由に基づいて福祉施設の使用を中止した場合に、町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、使用を終了したとき、又は第4条の規定により使用の停止若しくは使用の許可の取り消しがなされたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、施設等を使用するにあたつて町に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(管理及び運営)

第9条 町長は、福祉施設の管理及び運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に福祉施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に福祉施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 福祉施設の利用の許可に関する業務

(2) 福祉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) 福祉施設の維持及び管理に関する業務

(4) 前各号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に福祉施設の管理を行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金の収受等)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に福祉施設の管理を行わせる場合においては、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合において福祉施設を使用した者は、第5条第1項の規定にかかわらず、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金は、第5条第1項に定める使用料と同額とする。

4 前3項の規定を適用する場合は、第5条第2項及び第6条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東員共同福祉施設の設置及び管理に関する条例別表に定める使用料は、この条例の施行の日以後の使用から適用する。

(平成20年12月17日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第22号)

この条例は、令和5年3月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第4号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設の名称

基本使用料(円)

備考

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

全日

午前9時から午後9時まで

研修室(大)

750

1,200

1,800

3,000

 

会議室(和室)

1,100

1,800

2,700

4,500

 

研修室(小)

600

1,000

1,400

2,400

 

多目的ホール

1,800

2,200

3,300

6,700

 

備考

1 冷暖房施設を使用した場合の使用料は、基本使用料の1.3倍とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 営業を目的とした使用の場合の使用料は、基本使用料の倍額とする。

3 東員町民以外の者が使用の場合の使用料は、基本使用料の倍額とする。

東員共同福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成6年3月22日 条例第7号

(令和6年10月1日施行)