○東員町道路占用等に関する規則

昭和63年7月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 道路の占用等については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)並びに東員町道路占用料徴収条例(昭和63年東員町条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第16条の規定により町長が管理する道路をいう。

(道路管理者以外の者の行う工事)

第3条 法第24条の規定により道路に関する工事を行うため、道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(占用の許可等の申請)

第4条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は令第9条の規定により道路の占用の期間の更新の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(第2号様式)又は道路占用期間更新許可申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、道路占用期間更新許可申請書については、当該期間満了の日の1月前までにしなければならない。

2 法第32条第3項の規定により許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、道路占用変更許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(工事の着工及び完成等の届出)

第5条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施設計の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)又は法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路に関する工事の着手又は占用の開始をしようとする日の3日前(通行の禁止又は制限をしようとするときは、7日前)までに道路工事着手(占用開始)届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 道路に関する工事を完成し、道路を原状に回復した道路工事施行者又は占用工事を完成した道路占用者はすみやかに道路工事完成届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

3 法第40条第1項の規定により道路を原状に回復し、占用を廃止した場合には、廃止した日から10日以内に道路占用廃止届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(占用等の表示)

第6条 道路工事施行者又は道路占用者は、道路の工事又は占用の期間中、その工事又は占用に係る場所又はその附近の見やすい場所に、道路工事施行承認の標識(第8号様式)又は道路占用工事施行許可の標識(第9号様式)並びに道路占用許可の標識(第10号様式)を掲示しておかなければならない。ただし、道路の状況により掲示が困難な場合には、この限りでない。

(軽易な変更等の届出)

第7条 次に掲げる事項を変更した道路占用者は、道路占用許可事項変更届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 令第8条各号に掲げる事項

(2) 道路占用者の住所又は所在地

(3) 道路占用者の氏名又は名称

(占用権の譲渡)

第8条 道路を占用する権利(以下「占用権」という。)を譲渡しようとする者は、道路占用権譲渡承認申請書(第12号様式)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(占用権の承継)

第9条 相続、法人の合併その他の理由により占用権を承継した者は、すみやかに道路占用権承継届(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(国等の行う占用)

第10条 法第35条の規定による郵便その他国の行う事業のための道路の占用については、令第19条に規定するもの及び別に協議して定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(占用料の減免)

第11条 条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第6項に規定するガス事業者の設けるガス管 条例で定める額の100分の30

(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 条例で定める額の100分の35

附則

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和7年8月15日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東員町道路占用等に関する規則

昭和63年7月14日 規則第2号

(令和7年8月15日施行)